dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は今年の6月30日に退職し、現在失業保険受給中です。
受給期間は120日、現在60日分を受け取ってあと60日分が残っている状態です。

先日、友人から「役所の臨時職員として1月中旬から3月まで働きに来てくれないか」と連絡が来ました。
色々サイトを見て調べてみたのですが、もし臨時職員として働いた場合は資格取り消しになるのか、それとも受給期間が延びるのか情けないのですが理解できません。
週明けにでもハローワークに問い合わせてみようかと思っているのですが以前、知り合いが問い合わせたところ、給付に関する担当者が1人しかいない為詳しい説明はしてもらえなかったという事だったのでとりあえず基本的な事がわかってからと思い、質問させて頂きました。

ちなみに勤務時間は1日7時間45分、週5日間です。
どうかご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

失業保険受給中にアルバイトをすると、その間お金は貰えません。


稼いだ額が低ければ「減額」ですが、一日7時間45分、週5日だとその間は貰えないと思います。
といっても、「取り消し」ではなく「その期間貰える金額が持ち越し(先送り)になる」という意味です。

基本手当は離職の日の翌日から1年間受けることができるので、
この場合3月いっぱいまで働いたとすると
4月1日~6月30日までに、残りの60日分を受け取ることになります。
ただし6月30日(7月1日かも?)を過ぎてしまうと、いくら給付期間が残っていても貰えないので、アルバイトの期間が伸びる場合は要注意です(5月まで延長とか)。
どちらにしろハローワークに就労の申請をしなければいけないので、
週明けすぐに相談に行かれた方がいいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

本日ハローワークに電話をしてスムーズに教えて貰えました。
大変わかりやすい説明をして頂き、有難うございました。
少しの期間ですが、来月から働けそうです^^

お礼日時:2009/12/14 14:58

臨時で働いている間は受給停止となりその分延長されます


改正されていなければそうなります
ただし職安に届けを出して確認してください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ハローワークに電話をしてスムーズに確認する事ができました。
4月からまた受給が再開されるという事なので短期間ですが働こうと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/12/14 15:01

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!