★現在A社B社の2箇所でパート勤務中ですが、その片方B者が業績が悪くて
残念ながら給料が出ておりません。
できれば、年内の支払いを希望と伝えていますが、おそらく来年の可能性大で、
ただ、103万の扶養内で働きたいため「繰越で来年 の収入が増えても困る」と
相談したところ、外注費として支払えば住民税はかか らないから大丈夫だと言 われました。
まったくの素人なので、ネットで調べたりしてみましたが、外注を受ける側のコメ ントがなかなか見つからず、相談させていただきました。
★ちなみに、業務内容は、記事やWEB作成、時々営業もしています。
主な収入は、給料をもらっているA社でして、そちらは年末調整もしてくれます。
★B社の収入は20万に満たないのですが、外注費とすれば住民税は本当に発生しないのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>★B社の収入は20万に満たないのですが、外注費とすれば住民税は本当に発生しないのでしょうか?
それだけでははっきり判りませんが、恐らく推測すると。
給与として払うと支払った時期が問題になるので来年支払えば来年の収入になる。
しかし外注費として支払えば締めた時期が問題になるので、今年締めれば来年支払っても今年の収入になる。
と言うような意味のことをあくまでも推測ですが言っているのではないでしょうか(当然住民税だけではなく所得税も)?
ただ根本的に間違っています。
給与の場合で同じ来年支払うのでも
1.そもそも締めた翌月に支払うので、初めから翌年の支払になっている場合
2.そもそも今年中に支払うはずなのに遅延して翌年の支払になっている場合
1と2では全く異なります。
1ならば翌年の収入になりますが、2ならば来年支払っても今年の収入になります。
質問者の方の場合は2にあたるので給与の場合でも来年支払っても今年の収入になります。
No.1
- 回答日時:
>103万の扶養内で働きたいため…
誰に扶養されていますか。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間なら、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「扶養控除」と「配偶者控除」は、「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
夫婦間のみ、38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>外注費として支払えば…
「給与」でないものを単純に足して 103万うんぬんといっても意味ありません。
前述のとおり、それぞれを「所得」に換算してから合計し、38万あるいは 76万を超えるかどうかを見ます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>そちらは年末調整もしてくれます。
★B社の収入は20万に満たない…
医療費控除とか株の損失とか、他の要因で確定申告が避けられない場合を除いて、確定申告はたしかに必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>外注費とすれば住民税は本当に発生しないのでしょうか…
住民税に 20万以下は免除という規定はありません。
確定申告をしない場合は、「市県民税の申告書」市役所に出す義務が生じます。
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>外注費として支払えば住民税はかか らないから大丈夫だと言 われました…
それは、前払いする必要はないということを言っただけです。
住民税はもともと翌年課税ですから、支払いを受ける際にその所得から源泉徴収することはありません。
>業務内容は、記事やWEB作成、時々営業もしています…
個人だからといって、何でもかんでも「所得税」を前払 (源泉徴収) しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけですが、たしかにそれらは該当するようです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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