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通常、特許出願を特許事務所に委任するときは委任状を提出すると思いますが、その委任状は弁理士が、手続をすることが出来るという事であって、出願人本人が手続をすることも可能であるという認識であっているでしょうか?

やりたいのは、権利の譲渡などを特許事務所にやってもらうと手数料が高いので自分(出願人)がやりたいという事だけです。
もともとの委任状には、「~を以て代理人として下記事項を委任します。」という書きぶりで、「特許出願に関する手続」「上記出願に係る~~~」~~という感じです。特に出願人云々は記載してありません。

A 回答 (1件)

>その委任状は弁理士が、手続をすることが出来るという事であって、


>出願人本人が手続をすることも可能であるという認識であっているでしょうか?

はい。その通りです。

なお、本人が手続をしてもその手続自体に問題はありませんが、依頼した特許事務所との契約次第では、出願人本人が手続したことにより特許事務所との間で何らかの債権債務が生じることもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
なお書き以下の部分には注意します。特許事務所としては事務手数料のもうけが減るという見方も出来ますしね。

お礼日時:2009/12/25 09:30

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