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質問カテゴリーが違いましたらお許しを。
身内が今ガン治療をしていて先日そのための治療費をがん保険から前払いとして現金で支給したことを聞きました。しかし何故か家庭の事情で
兄弟である私に預かってほしいと報告がありました。
その額は数百万なので現金を持っているのは気が引けるので
銀行に入れようかと考えたのですが・・・・ここで質問
保険金でも預かったお金で自分銀行口座に入れてしまえば税金対象になりますか?ご存知の方々の回答待ってます、お願いします。

A 回答 (2件)

既に回答が出てますので補足ですが、新規に銀行口座を作りそこに預金してください。


自分の預金との混同を避け、ただ管理しているだけを立証できるようにしてください。
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この回答へのお礼

早速行動しました
みなさんのご指南で安心できるようになりました

お礼日時:2009/12/27 22:39

預かったお金は、所得ではありませんから所得税や住民税の課税対象になりません。



また預かったお金は、相続した財産ではないから相続税の課税対象になりません。

また預かったお金は、贈与された財産ではないから贈与税の課税対象にもなりません。

ご安心を。
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この回答へのお礼

安心しました、ありがとうございます。
やはり血縁とはいえ、金に関してはしっかり管理しておかなと
どうなるか分かりませんから、とても不安でした

お礼日時:2009/12/27 22:36

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