プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

自己破産を考えているものです。
そこで、気になることが何点かあります。
(1)自己破産すると、5~7年クレジット、ローン等が出来なくなると知りましたが、
現在使用している、クレジットカードでの支払い(保険料、プロバイダー料)は
引き続き使用できるのでしょうか?

(2)自己破産すると、時価20万円以上の財産が処分されると、ネットで調べましたが、誰かが来て、評価するって事でしょうか?
(例えば、家に踏み込んで調べたり、会社に来て調べたり)

A 回答 (2件)

債権者に配当される財産




1)のご質問について

カード会社ごとに自己破産の通知をし、残債の整理の手続きをします。弁護士にその会社のカードがあることを告げなければそのまま継続は可能ですが、それが通用するかどうか、個人信用情報機関に登録されますから、カード会社の途上与信にひっかかると思ってください。その時にカードの利用を停止するかどうかは個別カード会社の判断になります。自社さえきちんお払っていれば問題なしとするカード会社もありますし、他社分でもダメというところもあります。従ってあまりおすすめはできません。
 保険料やプロバイダ料金の支払は銀行口座からの自動引き落としか毎月の個別振込に切り替えるしかないと思います。

2)の保有財産の処分については下記の通りです。が、生活基盤そのものを失わせるようなことは出来ません。自己破産以外の方法は考えられないのでしょうか。個人再生とか和解とか、債務の内容によって対応方法はいろいろあると思うのですが、そのあたりは信頼できる弁護士に相談なさったほうがいいでしょうね。その際、テレビCMをながしている弁護士事務所は避けられた方がいいと思います。かなりきわどい儲け方をしているようですから、クライアントのことを本当に考えてくれているかどうかは疑問です。

◎不動産(土地・マイホーム・別荘)

◎99万円を超える現金

◎20万円を超える預貯金

◎20万円を超える株券、ゴルフ会員権などの有価証券

◎20万円を超える生命保険の解約返戻金

◎20万円を超える価値がある自動車

◎受給予定退職金額の1/4~1/8の額が20万円を超える場合、その受給予定退職金の1/4~1/8の額(裁判所によって割合が異なります)


※「自動車・生命保険の解約返戻金・有価証券」の場合、原則として20万円を超える価値のあるものは処分されますが、その他の財産と合計した金額が「99万円以下」であれば、「裁判官の判断」によって、処分されない場合もあります。
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この回答へのお礼

判りやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/29 19:25

友人の経験ですが・・・


(1)は、無理でしょう。使えなくなると思います。
(2)家には、来ません。通帳と財産を、自己申告で書いた紙を弁護士に提出するそうです。ただ、2~3ヶ月ぐらい家計簿を書されて、それも提出します。最裁判所には、1回、弁護士と行くだけで済んだらいです。
これは、人によって違うらしいです。
弁護士費用は、30万円で6ヶ月ぐらい掛かったそうです。
過払い金で払えたということです。
彼の場合は、弁護士に頼んだそうです。
過払い請求は自分でもできる、みたいですよ。
長く銀行以外から借りているなら、過払い請求してみては、いかかでしょうか?
本が意外と役に立ちますよ。
ひとりで! クレジット業者と一度も会わずに!! できた! わたしの「過払い金」回収日記― (単行本)
山本 クルミ (著)
が、お勧めです。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりすみませんでしたm(__)m
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/05 18:31

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