プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aが住宅を建てるために
B:銀行
C/D/E:親族
から4分の1ずつ資金を借り入れます。

【質問】
(1)仮登記はC/D/Eの連名にできますか?

(2)弁済契約の手続き費用はどちらが払いますか?

(3)Aから支払が滞り、C/D/Eの本登記となった場合、C/D/Eが精算金からB銀行に借入残金を支払ってもよいのですか?

(4)Aからの支払が滞り、本登記となり精算金をAに払う際に、Aの所在が不明で精算金が渡せない場合、契約が無効になってしまいますか?

______
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)


代物弁済契約の予約の内容として、CDEがその共有として譲り受けるとする場合、不動産登記法105条2号により共有の所有権仮登記として連名で登記することが可能と考えます。

(2)
代物弁済契約の費用については、当事者双方が等しい割合で負担することになると考えます(民法559条、558条)。
代物弁済契約の予約も559条の「売買契約以外の有償契約」に該当すると考えら得るからです。

(3)
CDEの支払は第三者弁済と評価されると考えます(474条1項本文)。
したがって、可能と考えます。

(4)
ならないと考えます。
(4)の状況は、有効に成立した代物弁済契約が実行された場合に、AがCDEに対して有する精算金の支払請求権が債務不履行状態にあるに過ぎません。
代物弁済契約の予約においては、予約完結権の行使と共に代物の給付をして代物弁済契約が成立すると法律構成すると考えられますので、精算金が渡せないことがその有効性に影響を与えることにはならないと考えます。
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この回答へのお礼

詳しい解説をいただき助かりました!
ありがとうございます。

お礼日時:2010/01/11 10:00

No.1で回答した者です。



「経験者」ではなく、「一般人」です。
回答の際にチェックを誤りました。

訂正します。
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