
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
請求書には、領収書を添付するだけで、その立替分は請求金額には含めていないですよね?それでしたら、源泉徴収の対象にはなりません。
もし、請求金額に含めているようでしたら、対象にもなり得ます。ただ発注元の経理で、立替費用を請求金額と一括して扱う(簡単に言えば分けるのが帳簿上面倒)ために、総額で源泉徴収してしまうケースもなきにしもあらずです。
いずれにしても、確定申告の際には、源泉徴収される前の収入金額から必要経費や所得控除を引いて税額を計算し、その税額から源泉徴収された税額を差し引いて納めることになりますので、最終的には答えは同じになります。
ありがとうございます。
この業界は、ギャラの請求書は不要という発注元が多くて(ずさんだと思うんですけどね、これが慣例とになっているようです)、立替経費のみの請求書を作って、そこに領収書を添付しています。
何となく、
>ただ発注元の経理で、立替費用を請求金額と一括して扱う(簡単に言えば分けるのが帳簿上面倒)ために、総額で源泉徴収してしまうケースもなきにしもあらずです。
これにあたるような気がします。
分けるの画面倒だから…といった処理もまかり通っているのですね、現実は。
私は青色申告2年目でまだまだ勉強中なんですが、こういうことに遭遇するととっても腹立たしくなります。
税金を確実に徴収するための新しい方式かと思ってしまいました。
おっしゃる通り、正しい確定申告をすれば経費から引かれた1割は取り返すことができますね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
経費の内容が分かりませんが、掛かった経費も実質的な報酬として源泉対象になります。
juviさんが書いてらっしゃるように、源泉税は確定申告をすれば精算して戻ってくるものですが、現金ベースで考えると引かれる方にしてみれば嫌なものですよね。しかし、源泉徴収は徴収する側の義務なので、税務調査が入った時のことを考えると、その旨記載した契約書がない限り徴収せざるを得ないのだと思います。
そこで、明らかにこれは立て替えた経費だということが分かるように、私は報酬の請求書と領収書を添付した経費の請求書を別にしてもらっています。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
ありがとうございます。
他の方の御礼にも書きましたが、この業界の慣例で、報酬の請求書は特別な場合をのぞき必要ないことになっているのです。経費の請求書は明らかにそれと分かるように書いていますし、先方からの振込明細にも、「経費」という区分になっているのですが…。
全く同じスタイルの請求書で、他社からは経費は全額振り込まれてくるので、ここだけなんです。
なので、気持ちが悪いのですが、とりあえず、疑問は解決しました。ありがとうございました。
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