私の知人の大学に勤めている友人のことについて質問します。彼が勤めている大学は残業しても残業代が出ません、一般サラリーマンは残業代が付く場合が多いと思いますが、残業代って使用者側は支払わなくてもいいのでしょうか。支払わなくて良いのなら残業代を現在支給している何故支払っているんですか?大学は支払わなくてもいいのでしょうか?
もう一点日曜日や祭日に出勤した場合に休日出勤手当てがつく会社があると聞きましたが、これはどのような条件の場合に支給されるのもですか?彼の大学は平日に振替休日を取りますが、手当ては一切有りません。分かりやすく教えてください。よろしくお願いいたします
No.9
- 回答日時:
職場が教育委員会に属しているので、ときどき、先生方の給与の実態を聞くことがあります。
参考URLは某地方自治体のものですが、国にも同様の法律があったと思います。
要するに、先生方には、休日給や時間外手当はなく、すべて、代休になるということです。(その分、事務職員より高い給与表が摘要されているのですが。)
もっとも、担任や授業の関係で代休をとることが出来ないとも言われています。運動系のクラブの顧問など引き受けた際には、悲惨なことになるそうです。
夏休みなど、長期の休暇が多く、恵まれているように見えますが、このあたりは厳しいものがあるようです
参考URL:http://userwww.aimnet.ne.jp/user/pjbekh/hourei/k …
No.8
- 回答日時:
労働基準法では、残業ではなく時間外労働と称しています。
使用者は、労働者に時間外労働を行わせる場合には、時間外労働に関する労使協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届けなければなりません。この届が無い時間外労働の命令は違法です。法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させた場合には、2割5分以上の時間外労働割増賃金の支払が必要です。この支払が無い場合には、使用者に支払うよう請求し、それでも支払わない場合には、労働基準監督署へ申告又は告訴する、裁判所へ支払命令を求める方法があります。
休日労働は、労働基準法では、週1回の休日が無い場合が該当します。休日労働を行わせる場合にも、労使協定の締結と、届が必要です。休日労働は、3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
振替休日は、同一週内に設定すると、時間外労働にも休日労働にもなりませんが、週を超えて設定した場合は、時間外労働又は休日労働が発生することが多いです。これは、労働時間も休日も1週を単位としているからです。
No.5
- 回答日時:
アパートの管理人をされている方が、一日中管理しているのに給料は8時~5時分だけとはおかしい、と訴訟を起こし、なんと勝訴しました!!
したがって、なにか行動を起こせば変わるかもしれないし、変わらないかもしれないですよ。
ひとつだけ必ずといえるのは「何もしなければ、ずっとサービスのまま」ということです。
No.3
- 回答日時:
例えば変形労働時間制等なら、月の総労働時間が法定労働時間を超えなければ、1日に18時間とか働いても時間外労働には該当しませんので割増賃金は適用されません。
また、出来高制や委託契約等の場合は労働時間に対して報酬を支払うわけではないので、あなたの知人が大学にどのような形で勤めているのか、が問題です。また、一般の会社員は残業手当を支給されないケースの方が多いと思います。そして休日出勤手当ですが、これは曜日や祭日か否かにはまったく関係ありません。法定休日に出勤した場合は割増賃金を、というだけです。よって法で定められた休日数を得ているのであれば、その他の休日に出勤をした際も通常の出勤と同じ扱いとなります。
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