No.2
- 回答日時:
#1です。
>Aは 1000分の3
Bは 1000分の7
Cは 1000分の4
A+B=10
A+B+C=14
還付額35,322円のうち、
・社員負担分=35,322÷(A+B+C)×C=10,092
・会社負担分=35,322÷(A+B+C)×(A+B)=25,230
還付金が普通預金に入金した日の日付で次の仕訳を起します。
〔借方〕普通預金35,190/〔貸方〕預り金10,092
〔借方〕法定福利費 132/〔貸方〕法定福利費25,230
…………………………………………………………………………………………
借方合計 35,322 /貸方合計 35,322
辞めた社員に、
(1)雇用保険預り金の残高19,290円と、
(2)還付額35,322円のうち、社員負担分の10,092円を
返済します。
返済した日の仕訳は、
〔借方〕預り金19,290/〔貸方〕普通預金29,382
〔借方〕預り金10,092/
No.3
- 回答日時:
当方、会社で実務に携わっている社会保険労務士資格者です。
若しかしたら、ご質問文を読み間違っているかも知れませんが、次の様な事となります。
・現時点で雇用保険預かり金に計上している分は、平成21年4月~の分なので、確定保険料の内金です。
→全額を労働者に返還する必要なし。例えば期初に10名の労働者がいて、期中に1名退職した人は居る場合を考えれば、退職した人から徴収した分を返金しなければならない。そう考えれば、預かり金の計上額以上を返金するのは変だと理解できると思う。
・申告済み概算保険料(仮に全期納付済みとして)は、平成21年4月~平成22年3月までの予定額を前納しただけなので、確定保険料との差額に労働者から徴収した分は含まれない
→含まれるとしたら、毎年その分を計算して、労働保険料不足額or充当額に比例した金額を労働者に徴収又は返金する事となる。
・拠出金控除後の還付金が3万5190と言う事だから、確定保険料は3万5496円と思われる。
労災保険と雇用保険の対象賃金額(A)が同一だとした上で計算式による推定算出をすると
3万5496円=A×3/1000+A×11/1000+拠出金132円
3万5496-132=A×14/1000
3万5364=A×14/1000
3万5364×1000÷14=A
A=2,526千円
→労災保険 2,526千円× 3/1000= 7,578
→雇用保険 2,526千円×11/1000=27,786
[会社負担 27,786×7/11=17,682]
[労働者負担27,786×4/11=10,104]
注)この数値は推定額なので、細かい齟齬は無視してください
と言う事で、概算保険料納付時の仕訳が不明なので、納付時の仕訳が「法定福利費70686/現預金70686」であり、労働保険料に関係する科目は預かり金19290円のみと仮定すれば
○入金時の仕訳は、概算保険料と確定保険料の計上も含めて
[借方]
普通預金 35,190 実際入金額
法定福利費 7,578 本年度の労災保険料額
法定福利費 132 拠出金
法定福利費 17,682 本年度の雇用保険料額(会社)
預り金 10,104 本年度の雇用保険料額(労働者)
[貸方]
法定福利費 70,686 概算保険料
○預かり金の精算
[借方] 預り金 9,186 [貸方] 現預金 9,186
※概算保険料支払時の仕訳の仮定を『前払費用70686/現預金70686』に変更すると、入金時の[貸方]法定福利費70686は、前払費用70686に変わります。
以上の仕訳となりますが、確定保険料は推定額なので、実際の数値を当て嵌めて、処理してください。
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