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3年ほど前の売掛金ですが、郵送した請求書は無視され、電話には出てくれず、遠方のため新幹線での回収は1度であきらめました。
昨年になって内容証明を2度ほど送ったところ、「そのような請求をされる覚えはない」と内容証明で返ってきました。
先方の認めない債権を放棄する手段を教えてください。

放棄したい理由は以下のとおりです。
1.決算書に毎年債権者が印字され、焦げ付きを抱えていると銀行への心象が悪いので消してしまいたい。

2.回収不能の売掛金にもかかわらず、決算が実情と異なった黒字となり、無用な納税の義務が生じるのを避けたい。

実際上は以上ですが、心情的に
無視したりごねたりして、支払いをしないし、話し合いにも応じない会社とはすっぱり縁を切りたいと思っています。

A 回答 (2件)

債権放棄通知書を内容証明で送れば終わりですよ。



参考URL:http://www17.ocn.ne.jp/~kazu-jim/naiyou30.html

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
参考URLも読ませていただきました。

ただ、先方が「そもそも債権などない」とおっしゃっているので困っています。業務委託契約書に捺印していただいたものはあります。
先方がないとしている債権を放棄するというのが通じるのかどうなのか、はっきりしない状態で債権放棄ができるものなのでしょうか。

補足日時:2010/01/18 18:16
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●税法上、貸倒損失処理できる要件は下記URLのとおりです。



http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm

債権放棄の内容証明も一手段です。
また、因みに備忘価額は1円です。

税法上の損金処理ができなくても良いのなら、何もしないで、さっさと

貸倒損失 / 売掛金

と計上して、決算書から消してしまうことです。
取りあえずは法人税申告書別表(四)で損金処理を自己否認します。

●>無用な納税の義務が生じるのを避けたい。

 もう、納税済みなのでこれ以上税金は出ません。

売掛金の証拠書類が残っており売掛金残高が60万円以下なら、その日に即決で判決の出る「少額訴訟制度」があります。裁判手続きは極めて簡単で簡易裁判所が窓口です。専門家に依頼しなくても素人でも簡単にでき、費用も大変少額です。相手方には裁判所から出頭命令が送達されます。出頭しなければ欠席裁判で完璧に敗訴します。差し押さえも可能になります。

他には、同じく簡裁への申立ですが「支払督促の申立」制度があります。これも少額の費用で手続きも素人でもできます。
裁判所から「○○円を直ちに支払え」なんて命令文書が届いたら、内容証明にビビラない人でもビックリします。

ただ、この二つの方法も相手が異議申立をすると、地裁へ本訴を提起することになります。かなり、したたかな相手方のようですので、やるなら腹を括る覚悟がいるかも・・・・・・!?
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