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年末調整(確定申告)の社会保険料控除の件で教えて下さい

ご相談したいのは「国民年金の控除」の件です

例えば
A・B・Cの3人家族です
そのうちAは事業主です
B.Cは専従者になります(同じ住所に同居し生活しています。親子と考えて下さい)

■ケース■
B・Cの国民年金はB・C各個人の通帳から引落としされています

この場合
?Aの確定申告の時に社会保険料控除としてB・Cの国民年金納付額を含めても良いでのでしょうか?
(B・Cの通帳へ、特別に国民年金納付額として、Aは2人の通帳に入金をしていません)

また
?Aの確定申告の時に社会保険料控除としてB・Cの国民年金額は控除に含めても良いでのでしょうか?
(AはB・Cの2人の通帳へ、国民年金納付額として入金をしています)

?も?も「現金の納付」ではなく、「通帳から引落とし」です
宜しくお願い致します

A 回答 (2件)

>Aの確定申告の時に社会保険料控除としてB・Cの国民年金…



できません。
そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。

>AはB・Cの2人の通帳へ、国民年金納付額として入金をしています…

銀行へお金を入金しに行くとき、お札にこれは何ようですと書いてあるわけではありませんから、国民年金納付額としてとの主張は成り立ちません。
そのお金は親から子への「専従者給与」と認定されるでしょう。

>?も?も「現金の納付」ではなく、「通帳から引落とし」です…

わざわざ子の口座を経由せず、親の口座から子の年金を引き落とせば、親の社保控除となります。
また、子の専従者給与が 103万円以上あるなら、今までどおり子が払って子の社保控除とすればよいことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました
大変勉強になりました

お礼日時:2010/01/21 17:35

BCには専従者として給料が支払われていますから、BCについては、Aが年末調整をします。


確定申告は、Aについての問題です。
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この回答へのお礼

ご回答下さり有難うございました

お礼日時:2010/01/21 17:34

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