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派遣社員として勤務しているものです。
個人的な事情で丸1日、出勤が不可能な為やむを得ず
希望日の10日ほど前に有給休暇の申請を派遣先へしたところ、
1、その日は現場が忙しい為
2、勤怠の状況が悪い(遅刻が多い)
上記の理由で有給休暇の申請を取り下げられました。

2の理由は申請以前の日に注意を受けました。
私も反省すべき点なのは承知の上でご質問です。

1と2を理由にしてこちらからの要求は派遣元は
拒否できるものなのでしょうか?

派遣元の営業の方にも相談しましたが、
当日に欠勤すればと突っぱねられ、
上記1と2の同じ理由にて認めないという方向のようです。
勤怠の部分で注意を受けたところで欠勤しろと言われると
何考えているのかわかりません。
(勤怠の評価に響かせない為に有給として申請してるのに)

有給休暇の申請は1年半勤めてきて4日程度しか行っていません。
このまま泣き寝入りの形になりそうで不服でなりません。
できる限りの対策があれば教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> こちらからの要求は派遣元は


> 拒否できるものなのでしょうか?

会社には、有給休暇の時節変更権を行使する土地があります。
が、こちらは単純に忙しいとかの理由では認められません。

時節変更権と別に、忙しいのでその日は有給使わないで欲しいって「お願い」する事は、問題にならないです。


当日以前の休日なんかに休日出勤するとかして、当日の業務内容をカバーできるとかなら、そういう事で対応できないか、相談してみるとか。

--
強硬して有給を使うのなら、

まずは有給の拒否が時節変更権の行使なのかどうか確認。
時節変更権の行使なのであれば、その理由、代替の休暇の日なんかを書面で提示してもらうとか。

書面で有給休暇を申請し、当日休み、有給休暇の行使は完了です。
(申請は、内容証明郵便がベストですが。)

以降、有給分の賃金が支払いされないのであれば、
内容証明で支払い請求。
指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
派遣元会社の管轄の労働基準監督署へ行政指導を依頼。
平行して、支払い督促、小額訴訟とか。


状況からして、派遣元に労働組合は無いか機能していませんので、それ以前の相談先としては、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
派遣ユニオン
など。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
細かいところまでご説明頂き、非常に参考になりました。
派遣先へ再度交渉してみたいと思います。

お礼日時:2010/01/23 01:19

1、その日は現場が忙しい為



時季変更権が、会社にはあります。

2、勤怠の状況が悪い(遅刻が多い)
出勤、勤務実績が、悪い者には、有給休暇が与えられないというルールもあります。

欠勤と有給休暇とは、違います。同じ休みですが、有給の方は、給与が出るって言うことです。(ボーナスなり査定で加味される)

企業は、いつも、遅刻をする人に、ボーナスを出すようなことはしませんね。

勤怠の評価に響かせない為に有給として申請してるのに>>>>そうではなく、もともと、遅刻したり、欠勤が多い人は、有給休暇申請の権利がないのですよ。

8割以上、まじめに出勤して、初めて権利が得られるのですから。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の調べた内容と多少違っているようですが
違う視点からのご意見、参考になりました。

お礼日時:2010/01/23 01:25

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