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離婚し、家を出ていった実の母親についてです。

私の両親は6年くらい前に離婚しています。
住んでいる家はマンションのような作りをしており(3F建て)、母親の祖母と私の家族とが同居をしていました。母親が離婚した時点で、まだ家のローンの残債がありました。そして、今現在もあります。
夫婦が離婚をする場合、財産として貯金や家の残債等々は折半すると聞きました。
それを、母親は貯金だけ折半して勝手に持って行き(残っている通帳しか確認するものがない状態)、残債は何も手を触れずに持っていきませんでした。(ちなみに出て行った際、私と弟の生命保険も全て持っていかれました。恐らくすぐに解約したのでは…)

離婚をした時、家裁で話しをしたらしいのですが、家裁の人からは「残債の折半」については何も話される事なく、ただ「貯金は半分に分ける」といった事のみ父親には話されたらしいのです。その為に、残債を母親が持つ事なく父親が全てを持つ事になってしまいました。
残債がある為、家を出る事も出来ず、今現在も母方の祖母と同居をしている状況です。
出ていった母親は再婚し、こちらの生活はまったくの知らんぷり状態です。


弟は軽度知的障害を持っており、そんな弟を「いらない」と言い私だけを引き取りたいと言っていたそうです。そんな母親に、いいイメージは抱いておらず離婚後の母親の事は、自分の中で”他人”として付き合っていました。(たまにご飯を食べたり、出掛けたり)
年齢的にも、もう大人の部類に分けられるようになった私は、最近↑の事実を知らされました。
もう母親の事を許せないくらい頭にきています。
縁を切りたい等々、色々な事がありますが、まずは離婚の時に持っていかなかった残債についてです。

もう6年も前の事になってしまいますが、この事について訴える事は無理なのでしょうか…?
どうにかして、半分の残債を持っていかせたいです…。

A 回答 (6件)

「どうにかして、半分の残債を持っていかせたいです…。



心情はお察ししますが…。
実際問題として、ローンは、どうしようもないのですよ。
離婚する当事者同士で話し合いをして、ローンを(分与で財産を多く得た方など)どちらか一方の負担にしようとすると、法律的には、「債務引受け」という処理をする必要がありますが、これには貸し手(銀行等)の同意が必須なのです。
しかし、実際問題として、貸し手は同意しないのです。
債務者が変わって、その資力に変化が生ずることを、貸し手は嫌うのか…。
その理由は定かではありませんが。

私ごとで恐縮なのですが、私にも、結婚中に建てて、前妻と同居していた家のローンがあります。(私と前妻との連帯債務)家には、前妻(の養母)が住んでいるので、私としてはローンも「前妻の単独債務」とするか、「前妻とその養母との連帯債務」に変えてほしいところなのですが、貸し手の同意が得られる見込みがない」ということで、私の場合も、家庭裁判所はけんもほろろの対応でした。

それで、私は、ローンは前妻(の養母)に払わせておいて、そちらが行き詰まり、貸し手から弁済を求められたら、応じざるを得ないと考えています。

しかし、その場合の手当てとして、裁判所での話し合いの段階で、和解調書に「家のローンについて、回答者(私)の負担割合はゼロとする」と書いてもらっておきました。

貸し手からローンの返済を求められたら、やむなく応じて、その代り、貸し手がこの家の上に持っている抵当権の全部に代位して(民法500条、503条1項-ローンについて私の負担部分はゼロ…全部が前妻の負担だから、私が弁済した分の全部について前妻に求償できます。)、その抵当権を実行して、私がこの家を競売にかけて、私の弁済分を回収しようと考えています。


実際問題としては、そんな方法しか、とることができないのではないでしょうか。
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家裁で話をしたということは離婚調停をされたのだと思いますが、そこでどのように決まったのでしょうか?



つまり調停で離婚が成立したのならば調停調書を作成したと思いますが、その中で残債の折半については取り決めてないなら、いまさら蒸し返すのは残念ながら無理です。
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両親が、離婚した事わかります。



今現在、父親どうしてるのですか? この債権にも父親関連してませんか?

又逃げた母親も、両者間トラブル原因か分かりませんが、貴女には、支払い義務ないでしょう。

どちらにしても、貴女には責任無いと思いますので、至急「公的機関」へ相談されては、

と思います。
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訴えるというか、「本来お母さんが支払うべき部分」というのが本当にあるのであれば、代わりに払ったお父さんが「求償」という形で請求することはできます。



ただ、実際にはそういう部分はなかったのではないですか?
負債を分割するということは、不動産所有権も同率で分け、共有するということになりますが、離婚した夫婦が「物理的に分けることができないモノ」である不動産を共有するということ自体、合理的ではありませんしあまりやりません。

離婚時の財産分与については、協議離婚であればあくまで協議によって定めるものです。家裁に行ったということは調停離婚なのでしょうか?
いずれにせよ、離婚の際に取り決めた形で預金を分け、負債も分けますので、そこで「お母さんが払う」という取り決めがなされていないのならば、「本来お母さんが支払うべき部分」というのがありません。従って、法的な強制力をもって支払わせることはできません。

まず、「財産分与は離婚当事者が決める」という原則をご理解ください。「この割合でなくてはいけない」というものはないのです。
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それが、片面としての事実であれば、ひどい母親かもしれませんが、片方の言い分だけ聞いたのでは、母親にとって不利なのは当然となります。

しこりの残る離婚だったのでしょう。父親にとって都合の悪い話をあなたにする訳がありません。母親の話を聞いたら、まったく別の話になるかも知れませんよ。憎しみを闇に向かってたぎらす前に、落ち着いて事実を知る努力をしてみては。
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こんにちは。


お気持ちは分かるのですが、
どのような罪で訴えるのでしょうか?

お父様とお母様は離婚され、
ローンはお父様と質問者様が払ってきた
となりますと、不動産の所有権は
お父様名義になっていませんか?
お母様との連名でしたらお母様にも半分払え
と言うのは通りそうですが
お父様や質問者様名義になっているのでしたら
お母様には支払う義務はないというのが普通だと思うのです。
離婚した相手のためにローンを払う必要があると思われますか?

ローンの支払いは大変だったとは思うのですが
不動産として財産となるのですから
それで良いのではないでしょうか?
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