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会社の上司が度々急に休んだり体調不良でもなく私的な理由で急に早退したり、仕事を分担しないなど、業務の負担が重く、うつ病になりました。責任者に相談しましたが自分達で解決するよう言われ、会議で全体的なこととして遠回しに注意することはありましたが直接上司に注意するなどはありませんでした。うつ病が酷くなり休職したのですが月に一度メールで現状報告するよう言われ、報告してきました。そして一年半がすぎ傷病手当金の支給が終わるのを期に、突然書留で、退職して治療に専念するよう言われました。これまでは体を第一に考えるよう言われ続け、退職の話や休職の期間についてなど話がありませんでした。私はメールで復職の意志をずっと伝えてきたので突然の書留での退職の勧告にショックでした。先日人事の方と直接お話し、「現状は厳しくて復職を受け入れる体制が取れない。再発の恐れがある。人間関係や職場環境は相手もあることだから何とも言えない。本来半年が休職期間なのを一年半休職したのだから、会社の誠意として認め退職してほしい。本来三年未満の勤務で退職金は出ないが、会社として月給の3ヶ月分を誠意として検討している。」と言われました。 休職期間は業務が原因なら三年で業務外原因なら半年と就業規則にあります。私は会社が原因でうつ病になったのだから半年ではなく三年だと言いたいのですが、うつ病の原因が会社にあると明確に証明することは難しく、辞めるのも仕方ないとも思っています。私は勤続一年でうつ病により一年半休職しました。直接雇用になる前に半年紹介予定派遣で勤めました。
この場合、退職するしかないのでしょうか。また示談金の月給3ヶ月分は妥当なのでしょうか。主人も私の看病の為に会社を辞めています。二人で復職を目指して来ただけに悔しくてなりません。

A 回答 (5件)

会社としたら示談金という形式は取らず退職金扱いにすると思います。


他の会社の退職金の相場はよくわかりませんし企業の大小によって変わってくると思いますが、僕の知っている範囲では、勤務年数2年以内は退職金は出ない、以後は勤務年数から2年を引き、その年数に辞める時期の給与を掛ける、と言うのが一般的だと思っています。
その計算で行くと、3年から2年を引いて、1ヶ月分の給料があなたの場合の退職金だと思います。

なお「解雇の場合3ヶ月給料を支払わなければならないので」という規定はありません。
解雇の場合は1ヶ月前に予告するか、または1ヶ月分を先渡しして辞めてもらうか、でOKです。

僕も会社で総務をしていますが、知っている範囲ではあなたの会社は誠意は尽くしている方だと思います。
我が社なら、と考えたら・・・退職金は出ません。
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この回答へのお礼

解雇の場合30日分の給料を保証すれば良いのですね、勘違いしていました。バイトが就業規則について納得がいかないと言う理由で話し合い退職する際も給料を保証していたので、きちんとしている会社だとは思います。総務をなさっているとのことで会社側の考えやルールがよくわかりました。ありがとうございます。月給3ヶ月分は誠意として十分ですね。同僚も同じ上司の元で働き始めてからうつ病になり半年休職しています。私が責任者に相談してきたことが改善されず残念でなりません。上司がバイトの男性に片想いして、その人が二人きりになっても手をだしてこないからどうしたらいいかなどとメールや電話で他の社員に長々と相談していたり、パソコンで洋服やアクセサリーを見ていたり、休憩に出たまま五時間帰ってこず、電話にもでず帰って来た時には手には洋服やアクセサリーの紙袋をいっぱい下げて帰ってきたことも度々ありました。他の人も陰では色々言うのですが、本人や責任者に言うことはなかったようです。そんな上司がおとがめもなく辛い思いをしている同僚や私は退職しなければならないのが正直悔しいです。
人事との話し合いでは私と話すというより主人の理解を得たいと言う感じでした。主人は会社の考えはよくわかるが二人で復職に向けて療養してきたので口惜しい。会社が原因で病になりそれでも復職したいと頑張ってきた妻は報われない。また妻が相談したにも関わらず会社としては職場環境の改善がされず病に至ったのが残念でならないと訴えました。すると人事からは「だからこそ誠意としてお金を支払うことを考えたことを受け入れてほしい」と言われました。
復職したい気持ちはかわりませんが、長期の休職で会社に迷惑をかけ、退職しなければならないのも理解してはいるので、ご回答を参考にさせて頂いて改めてよく考えます。ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/02 10:30

蛇足ですが



会社が支払うお金というのは 合理的な理由が必要な解雇権執行の為の補完事項を社内で規定しているのだと思われます。

この場合 何がしかの会社側の過失があってもその程度の金額を支払っておけば訴訟費用もろもろで 訴訟リスクが軽減できるということや 配慮を行なっているということで会社の解雇の手続きを正当化する手続き。不当ではないとされるために十分な金額であろうという判断とおもわれます。

賃貸借で住んでいる住人に出て行ってもらうための立退き料と同じ性質では?

で 質問者様の主張はあくまでも事故において「業務遂行性」があって 「業務起因性」があるという主張なのですから 労災の申請を医師の証明をもらって労災申請を行ったらいかがですか? 会社に何かを訴えるにしても これが認められないと何も責任を求める事は出来ませんよ。 駄目でも理由が示されます。不服審査請求も出来ます。ここまでは行政ですからタイシタお金もかかりません。

 退職したからといって休業補償は労災では出ますから。それに労災であれば解雇できません。 会社の証明も出してくれないなら必要ありません。

 難しいのは承知ですが パワハラのほとんどは 最近判例が重なってきていますし その環境を放置した会社の責任が使用者責任としてゼロではないと判断されれば可能性もゼロではありません。

しかし全ての行政の手続きは申請主義ですから 申請しないと何も動きません。申請の仕方を聞けば教えます。
 
労災事故に至る特に具体的に「心的に打撃であった事」が重なって鬱を発症した経緯をまとめて 医師に休業が必要である事を伝えて 労災を申請するのです。

つまり あなたは判断さえされていないのです。なぜなら申請して居ないからです。
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1年半の間、仕事ができずに傷病手当金をもらっていたのですね。

引き続き働けない状態でしたら、障害厚生年金の申請を。働ける状態なら、失業保険給付(7日待機後、すぐにもらえる)を受けましょう。
まずは、生活費用の安定が見込めないと、病気に負けてしまいますから。
お大事に!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。離職票が届き次第失業給付金の申請をするつもりです。気持ちを切り替えて働く場所をさがします。

お礼日時:2010/02/02 18:31

休業の理由が業務に起因しないと考えた場合、解雇の理由としては正当だと思います。

また解雇を言い渡してから30日分の給与を保証すれば良いのですから3か月分であれば十分に会社の誠意はうかがえます。
退職金に関しては労働基準法では特段の定めはありません、就業規則の範囲なので3年以上で0.5ヶ月と規定されていればそれに従うしかありません。
また一般的に休職期間は勤続年数には含まれないと思います。
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この回答へのお礼

解雇の場合、30日分の給料を保証すれば良いのですね、勘違いしてました。ありがとうございます。自然退職で離職票がいきなり届いたという話も聞いたことがあるので、話し合いの場を作ってくれただけでも誠意は感じています。ただパソコンで私用メールやショッピングをして全然仕事をしていない上司が働き続け私と同じように一人で二人分の業務を行い辛い思いをしていた同僚もうつ病で休職していて、責任者に改善されないことと体調が良くなり年明けには復職したいと何度か話していただけに悔しくてなりません。

お礼日時:2010/02/02 10:05

正直言って「示談金」として会社が支払うというのがわかりません。


休業期間満了のため自然退職が通常の流れです。
温情としての配慮であったとしても 示談となると それが会社に責任があったことを侘びて支払う事になりますから 示談書の作成が伴います。 
本来労災の適用を受けられる特定の事情がありながら労災の申請を行っていないが故の状態であるとしたら このままというわけには行きませんので 第3者にも解かるように 医師にも相談した上で 実際にあった上司のあなたへの行状などの起因性を明確西たうえで 相談に行かれたらいかがでしょうか? 労働局か 労働基準監督署です。
労働者の警察と呼ばれるだけあって 両者に公正な処分を行なうはずですから 比較的安心ですよ。駄目ならすぐわかるし。

この回答への補足

v008さんありがとうございます
労基には別件で電話で相談した際に冷たくされて、お役所って感じで不安でこちらに相談させていただきました。人事と話していて、解雇の場合3ヶ月給料を支払わなければならないので3ヶ月分払うと言っているのだと思います。3ヶ月分払い、同意書を書いてもらって納得してやめてもらうのだ。と 言われました。示談金という言葉は使わず、退職金という扱いかもしれません。退職金だとしたら仮に三年働いていくらぐらいいただけるものなのでしょうか。体制が厳しく受け入れられないと言われた以上、退職するしかないとは思っています。

補足日時:2010/02/02 03:06
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