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現在2箇所でアルバイトをしていますが、どちらも給料から所得税を引かれています。
この場合、確定申告をするとどうなるのでしょうか?
更に税金を納める事になるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

源泉徴収をされる所得税額は、多めに徴収されてます。


詳しい説明は省きます。
ほとんどの場合確定申告すると還付金が出ると思ってよいです。

正確な確定申告書を作成して納める税金が出たときに、条件が許せば「申告しない」事もできます。

所得税法121条に「その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下」の場合は、確定申告不要となってます。
二か所からの給与の合計が150万円以下なら確定申告不要なので、追徴金が出るとわかった時に「申告なんかせんもんね」としてもいいです。
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>現在2箇所でアルバイトをしていますが、どちらも給料から所得税を引かれています。



先ず、どちらか一方に「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して下さい。すぐに、です。
そうすれば、その会社の毎月の所得税はゼロになるはずです。
(給料の多い方へ提出しましょう。申告書の用紙は勤務先にあるはずなのでもらってください。)

>この場合、確定申告をするとどうなるのでしょうか?更に税金を納める事になるのでしょうか?

両方から源泉徴収されている場合は、確定申告すれば多くの場合、戻って来ます。
しかし、まれに、更に税金を納める事になる場合もあります。
確定申告書を書いてみないと分かりません。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/08 21:39

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