No.5
- 回答日時:
休業損害って、給料減らされた分を補償して
くれるものなんです。
主婦って給料もらっていないからちょっと
面倒ですよね。
サラリーマンですら、会社の休みの日や、会社
帰りに通院すれば給料減らされませんから
休業損害なんてもらえません。
それが主婦だからもらえるとは思えないし。
でも保険屋もバカじゃないですから
杖をついて歩くのがやっとな期間くらいは
休業損害、補償してくれると思います。
ただサラリーマンのようにいくら減らされた
というのが明確ではないので、確実に
もらいたければ、旦那が会社休んで家事を
手伝った分とか、お手伝いさんを雇った分
みたいにこれだけ出費したから補償してね!
ってもっていければいいのでは。
ようは保険屋との話し合いでしょうね。
でも杖つくくらいなら補償はしてもらえ
そうですけどね。でも満額かどうかは
わかりません。5700円の1/2かもし
れないし。
とはいえまずは保険屋と話し合いでしょう。
じゃないと後にも先にも進みません。
No.4
- 回答日時:
○弁護士費用
確かに弁護士費用は高いです。結果的に数百万円とか・・。でも数百万円の支払いをする事になっても、あなた1人で交渉するよりは法律の専門家である弁護士に頼んだ方が弁護士費用を払ったとしても、結果的に多くの賠償を得られるという考え方も出来ると思います。あなたの過失割り合いが低いなら、自分で交渉する労力や精神的負担も考えると、最悪の場合は選択肢の一つとして有りだと思います。
保険会社の本音はいかに少ない賠償で示談するかですから。
○行政書士
行政書士も交通事故のトラブルに対応出来ます。弁護士との違いは「代理交渉権が無い」ことです。その代わりに弁護士より安いです。代理交渉出来ないので裁判になるとお手上げですが、その際はそれまでの行政書士が書いたお手紙が証拠して扱われます。言った言わないのトラブルは避けられます。
行政書士はあなたの権利をあなたに代わってお手紙で主張してくれる人です。もちろんトラブルに対応できるだけの法律知識はあります。全てのやり取りを手紙にするのも良いでしょう。
○無料相談
実はこれが一般的です。
交通事故の相談先は充実しています。無料弁護士相談を是非、活用下さい。
○休業損害
実際に主婦業が出来ない期間が休業損害の期間で、入通院との誤差はあってもおかしくないと思います。
交渉次第かと思います。
確か主婦業の金額は、その方が仕事をしていたら?の賃金だった様に思うのですが・・。学歴と年齢から割り出すんじゃなかったのかな^^?。
○一般的に請求出来る項目
1、治療費
2、付き添い看護料 必要な場合、身内なら1日5,500円~7,000円
3、入院雑費 1日1,400円~1,600円
3、交通費
4、家屋や自動車の改装費
5、装具など
6、学習費、保育費
7、弁護士費用(これは特別な場合)
8、休業損害
9、後遺症の逸失利益
10、慰謝料(傷害)
11、慰謝料(後遺症)
○後遺症
後遺症の等級認定の際も、「低い等級だ」と思ったら示談せずにプロに相談下さい。1度出た等級が絶対的なものではありませんから。等級は賠償金額に大きく影響を与える大切なものです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>弁護士というのはものすごく高いイメージがあります。
確かに、ごく一部には不当に高いお金を取る弁護士もおりますがね。
参考までに、日弁連の交通事故相談センターのHPを挙げておきます。
法律相談だけなら無料です。
何十万円、あるいは何百万円かもしれない価値のある情報が、無料で手に入るわけですから、「安い」とは思われませんか?
ここで無料で得た情報をもとにして、交通事故紛争処理センターに申し立てをして、保険会社と交渉をすれば、弁護士を依頼しなくても裁判所基準での賠償を勝ち取ることも可能です。
要するに、交通事故で、弁護士に相談をして得をすることはあっても、損をすることはないということです。
その辺を世の中の人たちは勘違いしています。
私の経験上、裁判所基準で五百万円の賠償金を取れるケースで、弁護士に相談せず、保険会社の担当者に丸め込まれて、三百万円の示談書にサインをしてしまうという例が多数見られます。
これが本当の「ものすごく高い」ということです。
お母さんのお怪我が軽微なものであれば法律相談に行く必要もないかもしれませんが、「退院しても杖をついて歩くのがやっと」という重症であれば、一度は相談に行った方が良いだろう、ということを申し上げているのです。
参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/08 18:57
回答ありがとうございます。
URL参考にさせていただきます。
>ここで無料で得た情報をもとにして、交通事故紛争処理センターに申し立てをして、保険会社と交渉をすれば、弁護士を依頼しなくても裁判所基準での賠償を勝ち取ることも可能です。
これは裁判を起こさなくても勝ち取れるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1日5700円というのは自賠責保険の基準ですね。
自賠責の場合は、怪我の状況のひどさにあまり関係なく、通院実日数などから形式的に支払額が決まってしまうので、満足いく賠償はうけられないでしょう。
あなたのお母さんは「入院」しており、「退院しても杖をついて歩くのがやっと」ということですが、それくらいのひどいお怪我なのであれば「自賠責の最低ラインの基準」ではなくて「裁判所の基準」に基づいた賠償の請求を考えるべきです。
主婦の休業は、
自賠責基準だと 日額5700円
裁判所基準だと 日額9500円くらい
ですから、これだけでも全然違ってきます。
治療が終了しそうな時期になったら、一度弁護士会の相談センターなどに相談に行かれることをお勧めします。交通事故は無料相談の枠もありますし、電話相談もあります。
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