あなたの習慣について教えてください!!

19年度に株式売買で損失を出し、19、20年度とe-Taxで損失の繰越の申告をしてきたのですが、会社の持ち株会等の配当の税金を見逃していたことに気がつき、21年度の申告でこの更正申告もしようと思っています。20年度分だけしかできないことがわかっていますが、申請方法が良くわかりません。わからないことは以下の3点です。よろしくお願いします。
・国税庁のホームページに「平成  年分所得税の更正の請求書【平成21年分以降用】(PDFファイル/209KB)」というのがありましたので、多分、この様式を使うのだと思いますが、これだけで良いのでしょうか。株式損失の繰越用の様式はいらないのでしょうか。
・これをe-Taxで申告できるのでしょうか。
・この20年度の更正申告で、株式の損失の繰越分を税金の控除に使うことになりますが、21年度の申告で、この未申告の20年度分の更正申告の金額を考慮した損失繰越の計算をしておくのでしょうか。

A 回答 (2件)

>この20年度の更正申告で、株式の損失の繰越分を税金の控除に使うことになりますが、



意味が分かりませんが、株式の損失の繰越分を、持株会の配当金に関する源泉徴収分を還付してもらうために利用するのに使うということで、質問されたのですよね?

株式損失と配当金を損益通算できるようになったのは、平成21年度分からです。

ですから、そもそも質問がなりたたないのではと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。更正申告しようと思った内容はおっしゃるとおりですが、20年度の申告で確定申告書Bの第1表、第2表、第3表(分離課税用)、確定申告用付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)の4枚をe-Taxで提出しているのですが、これの更正申告はできないということでしょうか。

お礼日時:2010/02/08 20:53

平成20年度までについては、株式の損失繰越分と上場株式等の配当金の損益通算はできませんが、そのあたりよかったでしょうか?



配当金については、源泉分離課税、総合課税、(平成21年より申告分離課税)、がありますが、平成20年分については、配当金に関して源泉分離課税を選択したとみなされて、更正は認められないと思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。すみませんが、知識不足でよくわかりません。「株式の損失繰越分と上場株式等の配当金の損益通算はできませんが、」とのことですが、どのような時にどうすれば、損失繰越分の控除ができたのかが良くわかりません。

お礼日時:2010/02/07 20:13

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