ネットの証券会社で株を少しやっていましたが、昨年売ったため、損失が出ました。
証券会社からは平成23年度分特定口座年間取引報告書が届いています。
サラリーマンなので、年末調整を会社でやっているので、確定申告をした事がありません。
ネット上で見てみたのですが、あまりよくわかりません、。
出来れば郵送で提出したいと思っているのですが、簡単にできるのでしょうか?
日曜日も受け付けしている日もあるとの事なので、やはり行った方がよいのでしょうか?
行く場合に必要なものは何でしょうか?
会社からは平成23年度分給与所得の源泉徴収票を印刷してきましたが、会社の印等は
ありませんが、それでもよいですか?
他に必要な書類、たとえば身分を証明するものや入金してもらう銀行口座、印鑑などは必要なので
しょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>出来れば郵送で提出したいと思っているのですが…
国税庁の確定申告書作成コーナーで入力してから印刷し、郵送すれば良いです。
「書面提出」をクリックしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>日曜日も受け付けしている日もあるとの事なので、やはり行った方がよいのでしょうか…
申告書を一通り書き上げられるなら、わざわざ出向く必用はありません。
足を運んだところで、特別に面談を申し込まない限り、
「そこの受付箱に放り込んでいって」
と言われるだけです。
>証券会社からは平成23年度…
>会社からは平成23年度…
本当に23年度って書いてありますか。
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>源泉徴収票を印刷してきましたが、会社の印等はありませんが…
社名や所在地が記載されていればそれで良く、社印は必用ありません。
>たとえば身分を証明するもの…
必用ありません。
>入金してもらう銀行口座…
メモしていきます。
というか、
>特定口座年間取引報告書が届いています…
特定口座の内の「源泉徴収口座」なら、既に証券会社で精算してくれたでしょう。
源泉徴収口座ならそれ以上の還付はありませんから、損失繰越の申告だけすれば良いのです。
それとも、「簡易申告口座」(源泉なし口座) なのですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm
>印鑑などは…
税務署へ行って書くなら、三文判を持って行きます。
とはいえ、税務署ではパソコンの前に座らされ、用紙に手書きすることはないと思いますけど。
いずれにしても、サラリーマンで、かつ、特定口座であっても株の損失があったのなら、堂々と確定申告をすれば良いです。
変な回答に惑わされないようにね。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
株式を譲渡したことによる損失はなかったものとされます(租税特別措置法37の10一項)。
損益通算の対象からは除外されてます(同37の10、6項四号)(※)
今後、株投機で利益が出た年に、今回の損失の面倒をみて欲しいという意味では「損失申告書」を提出しておきます。
※サラリーマンが株で損をした場合に、その損害を給与所得から引く事(損益通算)はできませをん。
損したという報告(損失申告)を出して未来の節税に備えることは可能です。
No.3
- 回答日時:
>昨年売ったため、損失が出ました。
>入金してもらう銀行口座
株式譲渡で損が出ても、それを給与所得と通算出来ませんから、返ってくる税金はありません。
今回、申告して譲渡損失の損益通算と繰越控除用の申請を出せば、今年から3年間に株式の譲渡益がでた場合に損益通算が出来ます。
なお、配当金と損益通算が出来ますが、一定の所得以上ですと、住民税が増えるので要注意です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
No.1
- 回答日時:
株式取引は、特定口座で源泉徴収ありであれば、確定申告は証券会社がしてくれます。
あと、一年間の取引で損失がでた場合は、一般口座でも特定口座でも確定申告の必要はありません。
税金を納めるのは、一年間の取引でプラスになった場合、10%払うことになっています。
※余談ですが、損失が出た場合、確定申告するのは、個人事業主等、会社の経費として節税できる人です。そういう人は、一般口座を使用しているはずです。
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