No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず、A社に源泉徴収票の発行を依頼してください。
源泉徴収票は発行する義務があります。
もし、発行しないと言われたら、「源泉徴収票不交付の届」を税務署に出すと言えばいいでしょう。
それを出せば税務署からその会社に指導が行きます。
参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>また、いざとなれば、A社の所得税の還付はなくてもいいので、B社の分だけ還付してもらうことはできますか?
できます。
本来ではないですが、合計で103万円以下なら税金を納め足らないのではなく、納めなくてもいいのに納めているんですから問題ないでしょう。
なお、2か所から給与をもらっていて、主たる給与以外の収入が20万円を越えれば確定申告が必要ですが、その合計が150万円以下なら確定申告の必要はないとされています。
参考までに。
No.3
- 回答日時:
A社の源泉徴収票がないとのことですが、B社にA社に提出していませんか?B社でA社を含めて年末調整していれば、申告しても還付は無いと思います。
A社の源泉徴収票をB社に提出している場合には、B社の源泉徴収票にA社での分が合算され、その旨がわかる記載がB社の源泉徴収票にあるでしょう。
B社に在籍中ということですから、B社で年末調整は受けていないのでしょうか?受けていればB社だけでの申告をしても、還付は無いと思います。
確定申告ですが、A社とB社を合算しなければいけません。知らないふりをしてB社だけで申告しても、あとからばれる可能性もあります。その場合には逆に納付が発生し、延滞税などもかかるでしょうね。
A社で源泉徴収票の再発行を受けましょう。会社は源泉徴収票の発行義務があります。これは、給与所得者の収入を証明する資料であって、確定申告以外にも融資などを受けたり、保育園などの保育料の計算にも必要なため、1通だけでなく、複数・何度も交付を受けることが可能です。
A社が再発行をしないような場合には、税務署へ申し出ることで税務署からA社に連絡することも可能だと思います。
No.2
- 回答日時:
A社に源泉徴収票の発行を依頼します(事業所には発行義務があります)発行しない場合税務署から指導させます。
二箇所から給与をもらった場合や20万円を超える雑収入がある場合は、確定申告する義務があります。(一箇所のみで申告しても、他の事業所からの報告が行っている)
No.1
- 回答日時:
A社では、源泉徴収されていたでしょうか?給与明細はおありとのことなので、それを見てください。
所得税が控除(天引き)されているでしょうか?もし一度も控除されていなかったら、どうせ還付される税額(金額かな?)はないので、B社の源泉徴収票だけ持って申告にいかれればよいでしょう。A社でも所得税が控除されている場合ですが、通常退職時に源泉徴収票を渡されたり、年末調整の時期に送られてきたりするケースが多いのですが、いずれにしても手元に源泉徴収票がないのなら、再発行をA社にお願いしましょう。再発行は経験上、珍しいことではないですよ。
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