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青色申告の個人事業主です。
2009年にバイトへ年間70万円の支払いをしたのですが
こちらで源泉徴収する必要があったのでしょうか?
それとも、バイト側に確定申告が必要なのでしょうか?
バイト側の年間所得は70万円のみです。
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>こちらで源泉徴収する必要があったのでしょうか…



基本的には、源泉徴収義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm

>それとも、バイト側に確定申告が必要なのでしょうか…

結果として源泉徴収しなかった以上、受け取った側に確定申告の義務があります。

>バイト側の年間所得は70万円のみです…

それは、支払い側が言う言葉ではありません。
あなたの知らない他の収入源があってもおかしくありません。

百歩譲って、70万円のみで間違いなければ所得税は発生せず、申告の義務も生じません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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収入が70万円なら非課税


所得が70万円なら課税
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年末調整しているんですよね。


年末調整すれば、70万円なら源泉徴収税額は発生しませんが…。
また、してなかったとしても「甲欄」適用なら月収88000円未満なら所得税発生しません。

いずれにしろ、それだけの収入ならバイトの確定申告は必要ありません。
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