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金地金売却による所得税確定申告時、消費税による利益は所得に含まれるのです
か?

昨年、金地金の売却で20万円以上の利益が出ました。
確定申告をしようと思うのですが、
申告時に<消費税を含めて所得計算するのか否か>がわかりません。
お教え頂ければ助かります。

例えば、

A 【消費税込みで計算すると】
売却時(金地金200万円+消費税10万円)-購入時(金地金100万円+消費
税5万円)
=利益額(105万円)

B 【消費税抜きで計算すると】
売却時(金地金200万円)-購入時(金地金100万円)
=利益額(100万円)

前述の例で考えるとAは所得105万円ですし
Bの判断をすると所得は100万円なので、ABの判断で課税金額が違ってしまい
ます。

消費税に所得税がかかると二重課税のように思うので
Bの申告で良いのかと考えてます。

ちなみに私は法人でもありませんし、金地金の売買を業としてませんので
譲渡所得で所得税確定申告を行います。

関係法令も併せお教え頂ければ幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>申告時に<消費税を含めて所得計算するのか否か>がわかりません…



1. 消費税の課税事業者で税込会計によっている場合・・・含まない
2. 消費税の課税事業者で税抜き会計によっている場合・・・含む
3. 消費税の免税事業者なら・・・含む
4. 消費税法でいう「事業者」でない・・・含む
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>ちなみに私は法人でもありませんし、金地金の売買を業としてませんので…

4. ということですね。

>消費税に所得税がかかると二重課税のように思うので…

間接税にはそういうこともありますが、その前に Aと Bの差額 5万円はあなたのポケットに残るのですから、所得税が課せられるのはやむを得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

んんん・・・理解はしました。
タックスアンサーは調べたのですが回答らしきものはありませんでした。

>4. 消費税法でいう「事業者」でない・・・含む

この部分につき関係法令をお教え頂ければ幸いです<(__)>

>Aと Bの差額 5万円はあなたのポケットに残るのですから、所得税が課せられるのはやむを得ません。

これも理解はしましたが、私の中ではいまいちしっくりきません><;

お礼日時:2010/02/12 11:26

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