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お世話になっております。質問させていただきます。

現在勤務中の会社が3月に事業所廃止ということで、転職活動をしておりました。

そして内定をいただいたのですが、その会社から入社に際し当年分(1月~3月分?)の源泉徴収票を持ってきてほしいとの報告を受けました。

ところが現在の会社に問い合わせたところ、源泉徴収票の発行はできないと言われました。
この場合は、「(上記)なので、源泉徴収票は持っていけません。」と会社の方に言えば大丈夫でしょうか。
今回にとっての源泉徴収票の重要度はわかりませんが、これによって内定取り消しになったりしないか心配です。

ご意見よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

ん?源泉徴収って1月~12月末までの所得、税金等が書かれてる紙なので


1~3月を持ってきてはないのでは?
昨年の12月に貰ったはずの源泉徴収票の間違えなんではと推測します
転職先にもう一度確認した方がいいと思います

3ヶ月だけの源泉徴収票なんて聞いた事ありません
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この回答へのお礼

今年の源泉徴収に必要のようです^^;

ありがとうございます^^

お礼日時:2010/02/13 11:50

年末調整に必要なので1月~3月の源泉徴収票が欲しいということですね。

年度途中の退職の場合、年度の途中までの源泉徴収票は退職後30日以内に発行してもらえるのが普通です。これがないと転職先で年末調整が正しくできません。

結論から言えば、今の会社で前職分の年末調整ができないだけなので源泉徴収票の提出は必須ではありません。ご自身で確定申告すれば問題はありません。

また提出は今じゃなくても年末調整時期までに間に合えばOKなので、ひとまず入社する会社に発行まで時間がかかりそうなので待ってもらえるようお願いしたほうがいいかと思います。

自分で確定申告するにしても源泉徴収票は必要ですし、前の会社が発行できないというのがそもそもおかしいです。所得税法に明記されています。30日以内に退職者に届けることが「会社の義務」です。本来お願いして発行してもらうよなものではないのでもう一度その旨を伝えて確認されては?

会社が発行を拒んでいるのでしたら、会社を管轄する税務署へいき、税務署から会社を指導するよう申し入れします。発行しない会社に対しては、罰則、罰金が法律に明記されています。

倒産で問い合わせ先もないなどでどうしても発行が無理な場合は源泉徴収票不交付の届出手続で対応ができます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

源泉徴収票を発行してもらえないと、1月から3月分の所得に関して、年末調整できないので払いすぎた分が返ってきませんし、下手したら脱税になってしまいますので、前の会社に発行してもらえるよう強く要請されることをお薦めします。
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この回答へのお礼

ご提案いただいたように、源泉徴収票の提出は待ってもらうようにしようと思います^^

貴重なご意見、とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/13 12:41

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