ださないと、不利になったりするのでしょうか?
【状況】
・前年病院通いはしてません。(年間1万円以下)
・扶養等の移動は、前年ありませんでした。
・確定申告書は提出していません。
・任意の保険加入はしていません。
・年収は300万円台です。
・会社員で、住民税(=府民税・市民税ですよね・・?^^;;)は天引きされています。
※状況の記載に不足がある場合は、指摘いただけると幸いです。
上記のような状況です。
このような場合、「大阪」では、「大阪府民税・市民税」申告書について提出しなければ、不利になるのでしょうか?
(捨ててしまっては、だめなのでしょうか・・?そういう人も、かなりいそうな気がするのですが・・・)
すいません。なんかぶしつけな質問ですが、宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
会社で所得税と住民税は徴収されている様子ですから、そのまま捨てていいです。
過去に会社が住民税の通知を市役所に出さなかった、とか、あなたの転職で住民税が徴収洩れになった、とかの理由で、市役所はあなたに申告書を送ってきたのです。
今回出さなければ、多分来年以降は来なくなります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者は会社員ですから、会社が質問者の給与支払報告書を質問者の住む区の区役所へ提出することになっています。
ですから質問者は原則として「大阪府民税・市民税」申告書を提出する必要はありません。ただ将来、必要になる場合があり得ますので、捨てないで保管しておいて下さい。会社の6月の給与から平成22年度の住民税の天引きが始まるはずなので、始まったら捨てて構いません。6月の給与から住民税の天引きが始まったら申告書を提出する必要がなくなったという意味なので。
No.3
- 回答日時:
会社員で天引きされているんですよね?
所得税の源泉徴収と住民税の両方が天引きされているはずですから、
あなたの場合、会社が年末調整をしてくれるはずです。
年末に1年間の収入が決まり、それに応じて税金が払い足りなかったら追加徴収されますし、
払いすぎなら戻ってきます。(たいていの場合戻ってきます)
年末調整がすんでいれば、府民税・市民税も連動して決定されますから、
改めて申告する必要はありません。
心配なら会社の経理で、年末調整がしてあるかどうか聞いてみてください。
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