No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO.4ですが、補足です。
「除籍謄本」と書いてあったのであれば、「有効」です。
ただし、「それだけ」では「相続証明書」の「一部」です。
基本的には「父」が生まれてから死亡するまでの経緯がわかる全ての「除籍謄本・原戸籍謄本」などを集める必要があります。
「戸籍」とは「活きているもの」です。
その中に生存者が存在し、「記載事項が増える可能性のあるもの」です。
戸籍中の全ての者が「死亡・婚姻・転出等」で出て行き、誰もいなくなったときに「除籍」となります。
「除籍」となったものは、「新規の記載事項が増えることがないもの」です。
No.5
- 回答日時:
相続の関係で子供が何人いるかを調べるための戸籍謄本ということですので,お父さんの出生時から死亡時までのすべての身分事項が記載された戸籍謄本(除籍謄本)を揃える必要があります。
司法書士に依頼するときちんと揃えてくれますが,自分でやるには,ちょっと注意が必要です。
まず,手元にある戸籍謄本は,手書きやタイプ打ちしたものをコピーしたものですか,それともコンピュータ処理したものですか。どちらにしても,抹消事項まで記載のあるものであることを確認する必要があります。それが確認できれば,2年前に取ったものであっても,またお父さんが亡くなられてから何年か経過したものであっても問題ありません。
しかし,さらに,そこからさかのぼって,古い戸籍謄本を取りに行く必要があります。すなわち,コンピュータ処理になる前の紙の時代の戸籍簿の謄本や,戸籍謄本の本籍欄の次にある編成欄をよくみて,その前の戸籍,例えば,転籍していれば転籍前の除籍謄本,再製なら再製前の戸籍謄本,婚姻なら婚姻前の(たいていはお父さんの親の)戸籍謄本などが必要です。一番古いものは,お父さんが出生したことを最初に書き込んだ戸籍の謄本です。
なぜこのようなことをするかというと,結婚によらずに生まれた子を認知したことや,離婚の際に除籍された子は,転籍後の戸籍には記載されないという取扱いになっているからです。
この場合には,抄本は絶対にダメです。抄本では子供の存在は分かりません。また,戸籍謄本は,現在の戸籍の記載事項を写したものですから,死亡時の戸籍謄本など今さら取れるわけがありません。要は,お父さんが出生してから死亡するまでに,どのような戸籍の変動があったかをすべて明らかにする必要があるということで,それが分かれば戸籍謄本の作成時期は関係ないということです。
No.4
- 回答日時:
「現物」を見てみないと断定はできませんが、「相続証明書」の一部に使用するということですので、その前提で回答します。
父・母とも死亡後であり、その他の者(子)も全員婚姻などで別の戸籍に移動していて、誰も残っていないもの(除籍謄本といいます)となっているのであれば有効「期限」はありませんので今でも「有効」です。
その書面の最後の認証文を見て下さい。
「戸籍の謄本」ですか。「除籍の謄本」ですか。
「子」がその戸籍にいるが、「2年前」と現在とで変更がないのであれば、この場合も「有効」です。
2年前と今とを比べ、記載事項に変更があるのであれば使用できないと考えて下さい。
なお、相続登記を行うとかいうようなことでしたら、司法書士に「見せて」相談されるといいでしょう。
繰り返しになりますが、「現物を見ないと断定できない」事項ですので、専門家に「直接」ご相談下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/06/08 17:26
除籍謄本の原本と相い違いないと書いてありました。
生きてたら「戸籍の謄本」
亡くなってたら「除籍の謄本」でしょうか?
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
つうじょうは6ヶ月以内に発行された物など期限を指定されていることが多いです。
参考URLにもありますが有効かどうかはその使う条件で変わってきますが2年前だと難しいと思います。無いよりはましですが一度提出してみてだめかどうかを効いてからだめだったら取得してみてはどうでしょう。
参考URL:http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/situmon.h …
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