退職後の傷病手当と出産育児一時金について
契約社員です。既婚者です。
昨年度の10月よりうつ病で休職しております。
契約は今年の3月末までです。
現在、休職してからは傷病手当を頂いて生活しております。
契約の事で、会社から先日報告がありました。
3月末にはうつ病の回復の兆しがないようなので
4月からの契約は結べないので
契約満了で解雇になるとのこと。
4月以降、うつ病が回復しなかった場合、傷病手当は
引き続き頂けるようなのです。(最大1年6ヶ月)
ただ、休職中に妊娠が発覚して予定日が8月初旬です。
退職して6ヶ月以内の出産なので現在の保険より
「出産育児一時金」が出るそうです。
心配事は、
産前42日と産後54日は妊婦を働かせてはいけない
期間だとの事です。その期間は傷病手当は
頂けないとなるのでしょうか?
傷病手当は退職後の申請の場合、傷病手当申請を会社にださなければ
それで打ち切りのようなので産前42日前時点で
うつ病が回復しなくても傷病手当の権利は無くなってしまうのしょうか?
どうぞ、ご回答お願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
3月31日までの傷病手当申請書は会社に郵送。
4月1日以降の分は直接、健康保険組合に郵送してください。(例えば4/7受診時に申請書を医師に書いてもらうときは2枚に分けて)退職後1ケ月後(5月1日から1ケ月以内)、ハローワークに行って雇用保険の延長手続きを行ってください。最大3年間受給期間が延長されます。契約期間満了なので、6ケ月以上雇用保険に加入していれば、傷病手当金が終了後、すぐに失業保険給付ができます。
初診日から1年半経過後さらに病状が思わしくなかったら、障害厚生年金の申請をしましょう。お子様2人を扶養すれば、月額17万円程度になるでしょう。なにか不明点があれば、また質問してください。
お金の不安があると、病状にも胎児にもよくありません。上記のようにいろいろな手段がありますので、安心してくださいね。ただ、どれも申請しないともらえません。誰も教えてはくれません。
丁寧でわかりやすい回答をありがとうございます。
障害厚生年金の申請の件はまったく知りませんでした。
本当に日本は制度を知らないと損ばかりしてしまいますね。
現在も、薬なしでは眠れない状況ですが、
出産育児も今後ありますし、自分のためにも
治療に専念できそうです。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
退職後の4月からは、傷病手当金申請書を現在の健康保険組合に直接郵送すればいいです。
(必ずコピーを取ってくださいね)うつ病で働けない期間を、担当医師が傷病手当金申請用紙に記入してくれれば、妊婦だろうが筋骨隆々でも関係ありません。最大で来年の3月まで受給できます。
産前6週間産後8週間休暇は会社勤めをしている場合です。会社員の場合、その期間は健康保険組合から給与の2/3が支給されます。相談者様には全く関係の無い話しです。
本当にありがとうございます。
ただでさえ、神経がまいっているのに
退職話で混乱気味でした。
この先、うつ状態の改善が見られず心療内科の
担当医が申請書に記入してくだされば、傷病手当が受給できるのですね。
治療に専念して、出産できると思います。
ありがとうございました。
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