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3月より 個人事業を始める予定です。
名古屋市ですが 税務署に開業届けを出すのですが
県税事務所にも開業届けは必要でしょうか?
職種は システムエンジニア です。
県税事務所に出すということは 個人事業税を払わないと
いけないのでしょうか?
システムエンジニアは 個人事業税の対象職種になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

個人事業であれば、県税事務所へは不用のような気がします。


以前税理士事務所に勤務していたときも提出しないことが多かったですね。

県税事務所へ開業届を出さなくても、事業税がかかるときは課税の通知が来るでしょう。

SEの場合には、課税の対象となるかどうかは地域によって異なるようです。システムエンジニアといっても、完全な請負型で、雇用などをすると課税されるでしょう。派遣と同様な形での業務であれば課税されない可能性も高いです。
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この回答へのお礼

そうですか・・・
あんまり 気にしなくてもいいのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/25 22:33

法的に精密にいえば個人事業の開始届けを県に出す必要があります。


しかし、事業税の課税標準たる所得等は、税務署に提出されてる確定申告書から資料徴収され、個人事業税の賦課決定はこれを元にされてますので「県に届出をだしてなくても」事業税の課税はされます。
システムエンジニアは個人事業税の対象職種になるのでしょうか。
下記URLを参考にしてください。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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この回答へのお礼

法的には 提出義務は やはりあるのですね。
実際 出さない方が多いのでしょうか?

ありがとうございます。

お礼日時:2010/02/25 22:35

法律、政令の条文を見ないで書いています。


私が事業を東京で始めた時には、区の税務署に相談しました。
都税事務所に行けとは云われませんでした。
最初の年は白の確定申告をしました。
全部自分で計算しました。税理士などに依頼する必要はありませんでした。(殊に最近の税務署は親切で、質問に丁寧に答えてくれます。)
二年目からは青色申告でした。
五年目に税務署の人が監査に来られました。問題ありませんでした。
何年目か、所得水準が上がった時に、事業税の請求が来ました。

嬉しかったこと:
初めて接待費を申告した時。ファミリーレストランでした。
初めて所得税を払った時。
初めて事業税を払った時。

初めて消費税を払った時には、人間が摺れていたのでしょうか、ちっとも嬉しくありませんでした。社会、人類のためになどと考えない嫌な人間になったような気がします。反省!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

一度 税務署に相談してみます。

お礼日時:2010/02/26 10:40

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