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4月に個人事業主に転職します。
現在は雇用社員で、給与から厚生年金、住民税などが天引きされています。25日が給料日ですので、3月分の給料は4月25日に入ります。

個人事業主になるにあたり、国民年金、国民健康保険に代わり、住民税も普通徴収になる予定です。

この場合、国民年金、国民健康保険は4月より月ごとに払うことになりますよね。

また、住民税は普通徴収の場合、6月から納税のようですが、
6月は4~6月の3か月分を払うという考えでよいのでしょうか?


4月、5月はまだ、個人事業の収入が入っていないので、現職場の3/25、4/25に受け取る給与で生活することになるのですが、この厚生年金、健康保険、住民税等の差し引かれた給料から、更に4月・5月分の国民健康保険、国民年金、住民税を払わなければならいない、ということしょうか???

計算してみて、青くなっている次第です。
どなたか事実を教えてください。

A 回答 (4件)

給与所得者の住民税の特別徴収は6月分の給与から5月分の給与までです。


退職したら、退職時期によって異なりますが、翌年1月1日から4月30日までは一括徴収になります。
国民年金や、国民健康保険は給与所得者で無くなったらすぐに手続きが必要です。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
う~ん。難しいです。私の場合、給与は4月分までですので、さらに1か月分、一括徴収されるということですよね?ほんと、真っ青です。

お礼日時:2010/03/01 23:13

住民税は、質問者さんの認識のとおり、6月から納税期間が始まります。


今回の場合、「平成22年度」という納付書が来るはずですが、これは、一般に考えられている「4月~翌年3月」という区切りとは全く別のものです。平成22年6月~平成23年5月が「住民税の平成22年度分の納税期間」なんです。

というのは、○年度分という表示は、実は4月から翌年3月という区切りだけではなく、該当する案件の区切りで表現できるんです。
だから、住民税の支払い間である「年度」と、一般的に考えられている「年度」とは、根本的に時期のズレがあります。

また、住民税の支払いは、○か月分の支払いという考え方は無いと思った方がいいです。
もちろん、給与天引き時代の金額を元にして、何カ月分という金額の目安を考えるのは、アリです。でも、住民税額を12分割にいて毎月1口分ずつ支払う方が「特別徴収」であり、そうでない場合(=普通徴収のこと。納付書で支払う)は一括払い、または4回払いになるのです。
給与天引きを経験したことのない人にとっては、この4回払いのことを「3カ月分」と認識しにくいと思います。
実際、各回の納付期限を見ると、2カ月おきくらいです。だから、4回目の納付期限は、1月末あたりです。「なんで2カ月おきに納付期限を設けてるのに、3カ月分を払うのか」と思ってしまう方がいるのですが、納付書では○月分という考え方が無いので、仕方無いのです。

あと、4回払いの場合、住民税額が完全に4等分されるわけではなく、2回目~4回目は何千円(だか何百円だか)の単位で切り捨てられた金額になっており、切り捨てられた端数の分は、初回の納税額に入ってると思います。
つまり、初回(6月~7月あたりが納付期限のもの)は、2回目以降よりも微妙に高いことがあります。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました。
とりあえず6月に向けて、用意をしておこうと思います。

お礼日時:2010/03/02 22:59

>21年度分の住民税が払い終わり、6月には22年分の住民税の1/4を支払う。

ということでしょうか?

そうです。正確には、、
6月には22年度分の住民税の1/4  です。
        ~~
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>6月は4~6月の3か月分を払うという考えでよいのでしょうか?



給与天引の場合は、6月分~5月分が年度区切りです。あなたの場合、4月転職であれば、H21年度課税の特別徴収4~5月分を最後の給与支払より控除する(一括徴収)するのが一般的な給与支払者の事務処理です。

..で、H22年度(新年度)は年度の課税額を4回の納期(通常:6・8・10・1月末納期限)で設定し、6月に納付書同封で通知(普通徴収)されるはずです。1回の納期に対してそれが○月~○月分という概念は普通徴収にはありません。年税額を(未到来)納期で割るだけです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。大変助かります。
最後の給与で、21年度分の住民税が払い終わり、6月には22年分の住民税の1/4を支払う。ということでしょうか?
ひぇ~。

お礼日時:2010/03/01 23:10

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