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業務上横領 損害賠償請求について


質問お願いします。 
私の知り合いが会社の物品を約9か月間にわたり横流し(回数にしたら約40回)していたのが、先月発覚し懲戒解雇になりました。
被害総額は約500万。 彼がその物品を横流しして儲けたのは300万 それを全部、交際費などに使ってしまったため、返済が難しい。 
家族にも見放され頼りどころなし。
会社は今月半ばまでに被害総額の半分以上(260万)を弁済してもらわないと、示談には応じられず。
被害届を出すと言われてます。
彼は、発覚した日に弁済書を書かされてます。これは自白の証拠になるでしょう。
ちなみに、彼の覚えのない被害がまだほかにもあるらしくそれの疑いがかかってます。(約400万)


もし、このまま払えず、刑事、民事訴訟に発展したら彼はどのような審判が下されますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

刑事・・・業務上横領で有罪になれば、場合によっては刑務所。



民事・・・会社からの損害賠償請求が認められれば、本人(及び入社時の保証人にも)損害の請求。払えなければ差し押さえ等。
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業務上の横領は、通念上、10年以下の懲役(253条)です。

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質問者さんは、被害者でも加害者でもない


それで質問者さんはどうされたいのでしょう、
知人は質問者さんに何か託されたのでしょうか。
あなたが質問される意図がわかりません。

まだ、ほかに被害額がありそうな疑いがある、本人はないと言っているようですが
質問者さんもそれはわからないことだと思います。
彼はどのような審判が下されますか?
いま段階では誰にもわかりません。
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