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確定申告時に提出する「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてですが、こちらが顧問をしている会社があり、毎年支払調書を送付していただいてるのですが、今年はまだ送られてこず、経理の方が失念されていたそうなのですが、どうも確定申告の提出期限までに間に合いそうにありません。
確定申告書Bの所得の内訳の欄に記載するので、支払調書を添付しなければいけないと思いますが、どうしたら良いでしょうか。

A 回答 (4件)

必ず3月15日まで送付する必要があるかといえば無いような。

。。
直接、税務署に伺った方が良いと思いますよ。
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>支払調書を添付しなければいけないと思いますが…



給与の源泉徴収票と違って、支払調書の添付は義務事項ではありません。
支払調書は本来、支払者が税務署に提出する書類であって、受取人への交付はあくまでも副産物に過ぎません。
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FAXとかで送っていただくかして、金額と、所得税が控除されていればその金額も確認してください。



そして、とりあえずその金額を所得の欄には記載してください。

そのFAXを添付すれば問題ないと思います。

なしでも申告は受け付けてくれると思います。
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既出の


「給与の源泉徴収票と違って、支払調書の添付は義務事項ではありません。
支払調書は本来、支払者が税務署に提出する書類であって、受取人への交付はあくまでも副産物に過ぎません。」
のご意見が正解です

金額が不明の場合は恥を忍んで相手先に伺うしかありませんね
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