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国民年金の学生特例納付の所得要件について

夢をあきらめ、フリーター生活から脱却するべく今年4月から夜間の専門学校に進学する者です。

ただ、学費等の出費で経済的に困窮しており、年金の支払いができそうにありません。
そこで学生特例納付制度を利用させてもらおうと考えているのですが、数ヶ月前まで、失業給付を受けており、フリーター時代のバイト収入と失業給付の収入を合わせると制度の所得要件(前年度年収118万以下)に引っかかってしまいます。

つまり、失業給付の収入が、ここで言う「所得」に含まれるとすると前年度収入の合計が118万以上になってしまい、年金の免除が受けられなくなってしまいます。


そこで質問なのですが
・学生特例納付の所得要件(前年度年収118万以下)の「所得」には、失業給付の収入も含まれるのでしょうか?


失業給付の収入は基本的に非課税の為、確定申告などの「所得」には該当しないようですが、健康保険法の「所得」には該当するようで…この場合はどうなんでしょう?

自分で色々調べてみたのですが、イマイチはっきりしません。

経験のある方や詳しい方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスしてもらえたらと思います。
もちろん、それ以外の方からのご意見や考えも歓迎です。

恥ずかしいですが本当に貧乏なので切実です。宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

市町村民税を計算する場合の「所得」(所得税の場合の所得とほぼ同じ)で算定するので、失業給付の収入は含まれません。

ご安心を。

日本年金機構の「もっと年金を知りたい方」
http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html
にある「国民年金のあらまし/第5節 保険料の免除制度」(pdfファイル)の4ページ目に、下記のように簡単に説明されています。
「所得金額とは、地方税法に規定される(1)~(5)までの合計額です(令6の11、令6の12(1))
 (1)総所得金額
 (2)退職所得金額及び山林所得金額
 (3)土地等にかかる事業所得等の金額
 (4)長・短期譲渡所得の金額
 (5)先物取引にかかる雑所得等の金額
全額免除以外の所得金額は、上記(1)~(5)までの所得金額からつぎの(1)~(3)の合計額を控除した額になります(令6の12(2))。
 (1)雑所得控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除
 (2)障害者1人につき27万円(特別障害者は40万円、寡婦または寡夫27万円、特別寡婦は35万円)、勤労学生27万円)
 (3)肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額」

「地方税法に規定される」というのは、国民年金法施行令第6条の11などで、もう少し具体的に
「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法…の規定による控除前の…総所得金額、…」
のように記載されており、市町村民税で非課税となる失業給付等の収入は、国民年金の免除等の際にも所得に該当しないわけです。
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この回答へのお礼

わかり易いご説明ありがとうございます。上記回答をいただき、ホッとしました。なんとか、これで今後の生活のメドがつきます。

あと…こんなサイトがあったのですね。もし、私一人で見ていたとしても恥ずかしながら回答者様の解説つきでなければ、理解できなかったと思います。その点も含め、本当に感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/08 23:18

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