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配偶者特別控除についてお聞きしたいのですが、配偶者の所得が年金収入のみで120万ぐらいあります。その場合所得金額を求める場合、雑所得の公的年金の計算欄から所得金額を算出し配偶者特別控除の表に当てはめて控除額を決定すればよいのでしょうか?
 
 例)公的年金の所得が125万で65歳未満の場合
 1,250,000×0.75-375,000=562,500 ← 公的年金の雑所得
 
 559,000~599,999に当てはめて、控除額は21万円

以上のようなやり方でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

考え方は合っていますよ。



ただ計算過程が、

例)公的年金の”収入”が125万で65歳未満の場合
1,250,000円×100%-700,000円=550,000円 ← 公的年金の雑所得

配偶者の合計所得金額が55万円以上60万円未満のため、
配偶者特別控除の額は21万円
ではないでしょうか。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

この回答への補足

計算過程の件ですが、ピンク色の平成18年度分所得税の確定申告の手引きの中の12ページの雑所得の計算方法の欄では掛け率が100%ではなく75%となっているのですがどちらが正しいのでしょうか?しっかりとした知識がないまま、説明不十分につき申し訳ありません。

補足日時:2007/05/31 10:06
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ピンク色と言うことは、確定申告Bの分ですね


http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18 …

125万円の場合、700,001円~ 1,299,999 円の区分で
A(公的年金等の収入金額(税込み))-700,000円

と思いますが。
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この回答へのお礼

確認しました。申し訳ありません。単純な私の見間違いでした。
お答えいただいたとおり処理したいと思います。
ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 11:22

配偶者特別控除の合計所得が38万円以上76万以下が対象になります


(配偶者の所得が年金収入のみで120万ぐらい)
上記の場合対象外です

こまかな規定はURLで

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

この回答への補足

もちろん120万の所得では対象外というのは認識しております。ですがその所得が公的年金のみの配偶者の場合は、その収入金額から計算した雑所得の金額が、配偶者の合計所得金額となり、配偶者特別控除の表の中に当てはめて控除額が決定されるのではないでしょうか?

補足日時:2007/05/31 09:43
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