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FXの税金について質問します。現在、海外で口座をつくり、振り込んで
FXの運用をしております。海外の口座では運用利益は増えておりますが、まだ日本口座の方へは引き出しはしておりません。
この場合確定申告して税金を支払う必要はないのでしょうか?
引き出しして日本の口座に入金された時点で、その利益として確定申告をするのでしょうか?

A 回答 (3件)

簡単に言うと、


「普通に日本に住んでいる日本人(居住者)は、
世界中どこで得た所得でも日本で納税する」
ということです。

利益を得た時点(利益を得た年)で申告しておかないと、
あとで、本来の税金のほかに無申告加算税や延滞税が、かかります。

日本の金融機関に送金した時点で、「国外送金にかかる支払調書」が税務署へ提出されます。

なお、海外での資産運用に係る税の調査は、今、国税内部で
もっともHOTな案件(重点調査事項)の一つとして、対応
されています。
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>私は、現在日本で暮らしており、今後も海外に行く予定はありません。



すると、質問者は(1)非永住者以外の居住者に該当します。
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質問者は日本在住の方ですね。

その前提で回答します。


日本の所得税法第七条の規定に拠ると、次のようになります。

(1)非永住者以外の居住者である場合:
外国の口座で資金運用(FXなど)して得られた所得(=利益)に対して所得税が課税されますので、一定以上の所得があった年は、確定申告をする必要があります。

(2)非永住者である場合:
外国の口座で資金運用(FXなど)して得られた所得(=利益)で外国から日本へ送金されたものに対して所得税が課税されますので、一定以上の送金があった年は、確定申告をする必要があります。

(3)非居住者である場合:
外国の口座で資金運用(FXなど)して得られた所得(=利益)は国内源泉所得ではないので所得税は課税されません。従って確定申告は不要です。


※外国為替証拠金取引(FX)による所得(=利益)は雑所得になります。
※確定申告をする場合、もし外国で税金を納めた場合は、その税金を税額控除することができます。

この回答への補足

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
私は、現在日本で暮らしており、今後も海外に行く予定はありません。上記の表現の非永住者や非居住者の意味がよく分からないのですが、正確には何番に該当するのでしょうか?
申し訳ございません。教えてください。

補足日時:2010/03/16 20:51
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