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こんにちは。
建築基準法における用途変更について教えて下さい。

例えば、自宅で自宅兼の店舗をする場合(僕の場合は簡易宿泊所です)、客室以外も100平米の計測に含まれるのでしょうか。
我が家は平屋で1つ屋根の下に、客室と自分の家族のプライベートな部屋を共有するつもりです。

このような場合、自宅の総平米から自分達のプライベートスペースを
引いた面積が100平米以下なら用途変更の必要はないのでしょうか。
また、総平米数を減らす良いアイデアがあれば教えて下さい。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お礼の中の補足について


建築基準法における申請面積は、法規上厳しい規制の掛かる面積が対象となります。
従いまして、簡易宿泊所の客が利用する面積の全てが該当する面積となりますので、客の利用する玄関・廊下・トイレ・リビング・洗面更衣室・浴室・物入れ等の合計面積が規制が掛かる該当面積となります。

経理上の専有面積計算上における共有部分は、建築基準法には適用外となり共有部分は存在しない事となっています。
税務・経理上の専有面積と建築基準法の申請面積の計算方法が違いますので混同なさらぬようにしましょう。

敷地が広く建蔽率や容積率に余裕があるなら、将来的に客の利用する玄関・廊下・トイレ・食堂リビング・洗面更衣室・浴室は、増築する方向で考え、家族のプライベート空間と分離するのが理想ですね。
要は、先立つ資金によりますが・・・
事業が順調に進んで資金の余裕が出てきたら考えると良いでしょう。

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自宅の住宅の一部を簡易宿泊所として使用する場合


簡易宿泊所の占める床面積の割合が住宅の延床面積の過半以上とならなければ、建築基準法における用途変更届は必要ありません。
過半以上となるなら、たとえ100平米以下でも用途変更が必要となります。

模様替えや用途変更の基準は、先に届けている用途で判断されます。
建物の用途とは、延床面積に対する主要用途の割合で、過半数以上占めている用途により届けられていますよ。

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この回答へのお礼

こんにちは。
早速の回答ありがとうございます!!

回答されたことに質問させてください。
『簡易宿泊所の占める床面積』というのは客のみが使用する部屋と言うことでよろしいでしょうか。
自宅をある程度開放していますので、例えばトイレや廊下、リビングの1室は自分達と客が共有するスペースになります。
そういった場所は自宅or簡易宿泊所、どちらの面積に数えられるのでしょうか。

お手数ですがわかりましたら教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/03/17 14:21

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