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居住部分面積 出し方

長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書に書く居住部分面積がわかりません。
建築面積、一階床面積、二階床面積、
延べ床面積、工事面積、その他の面積の
どのことをいうのでしょうか?

A 回答 (1件)

固定資産税課に問い合わせてきくことをお勧めする。



長期優良住宅の要件は「人の居住の用に供する部分」となっている。
居住以外に使用されている部分は住んでいる本人しか分からない。
その部分が質問文に挙がっているいずれの面積と一致するかあるいは不一致かも回答者はわからない。

仮にその建物すべてが居住用であれば、延べ床面積が申請面積となる。
蛇足ながら、同基準には広さにも規定があり、その規定にわずかに収まらないような場合には担当窓口と相談してみるといい。
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この回答へのお礼

解決しました。
ありがとうございました

お礼日時:2020/11/26 10:51

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