大家さんの自宅の1階一部を一年契約で借りています
大家さんは2階に住んでいて出入り口は同じです
お店として使用するために借り
一年契約ではありますが 大家さんが自宅を手放す等以外で
契約を打ち切ることはないという口約束があり
かなり費用をかけて綺麗に改装しました
一年を目前にして突然アレコレと言いがかりをつけて
一年で契約を打ち切りたいと大家さんが言いだしました
最低でも3~5年は続けるつもりでいたので
改装費ももちろん回収できておらず困っています
これは一年で出ていかないといけないのでしょうか?
また裁判をして改装費を大家さんに請求することは可能でしょうか?
契約を一年とした普通の賃貸契約は交わしております
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
大家は、契約期間が満了する1年前から6か月前までに、相手方に対して契約を更新しないこと(更新拒絶)を通知しなければなりません。
この通知がない場合には、これまでと同様の条件で契約が法定更新されます。大家は賃貸人に対し、更新拒絶の通知を行うためには、正当な事由が必要となります。(家を建て直す。とか、子供に建物を譲るとか。)しかし正当事由があっても、借家人が期間満了後もその建物に住み続けているときは、大家が遅滞なく異議を述べなければ、契約は法定更新されます。
早い話しが、家賃を払っている限り、追い出すことはほぼ不可能です。家賃受取拒否すれば、供託すればいいだけだし。これらの制度を利用して高額な立退料を請求する怖いお兄さん集団が居ますね。
No.3
- 回答日時:
借地借家法は借家人の権利を保護するための法律と考えて良いでしょう。
この法律の第28条に自動更新を貸主(大家)が拒絶する場合の要件が決められています。 よほどの大家側に特別の事情がない限り認められず、たとえ認められても店子に対する財産上の反対給付が必要です。 こういう反対給付も店子が納得するものでなければ『正当な事由』とは認められません。
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
改装費もそうですが お店を使う前提でかけた費用もあるので
どうしようかと困っていました
お話し聞いて少しほっとしました
しかし玄関も同じ、もめていては仕事にも支障があるので
なんとか大家さんに理解してもらえたらと思います
ありがとうございました
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