
賃貸の敷金清算でもめてます。少額訴訟も近日しようと考えています。
平成18年3月31日~平成22年2月10日まで3年11ヶ月、不動産仲介で賃貸マンションを借りていました。
建物:1985年築 鉄筋コンクリート 3階建ての3階1K(6畳洋室、2畳K 17.00m2)
家賃:67,000円、敷金:67,000円、礼金:67,000円
賃貸借契約書の特約事項に
1石油ストーブ使用禁止 2ピアノ持ち込み禁止 3退去時の室内清掃費は借主負担とする
と記載があります。
2010年2月10日に退去大家立会いの元現状確認。
自分で破損してしまった傷は、フローリングのたばこのあと20cm2内の物
壁クロスを5cm2の穴ぐらいです。そこの部分に関しては、原状回復のガイドラインを参照しても自分に非があるとは、認めてます。
請求の内訳
洋間クロス張替え m2 22個で 24200
洋間天井クロス張替え m210個で 11000
台所クロス張り替え m212個で13200
室内クリーニング 30000
床フローリング張替え m210 36000
既存床フローリングはがし大工手間 1人 18000
床フローリング張大工手間 2人 36000
産業廃棄物処理コロス/床材共 1式 20000
諸経費・小運搬共 1式 12000
消費税 10260
合計 215460
215460の内 敷金67000+46000(二月分の家賃)を大家さんに入れていてで残高102460円を請求されています。
自分の非の部分は、敷金でまかなえると考えていますので、二月分の家賃を返還してほしいんです。
法外的な金額なため一度内容証明を送り二月分の家賃46000を7日以内に返還して
してもらいたい旨を大家さんに送りましたが返答がありません。
少額訴訟で勝つ為にいいアドバイスがあればお願いします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
元業者営業です
あ~あ・・・
素人がネットや知人(こちらも素人)のアドバイス?(大抵は聞きかじり)を鵜呑みにして、しなくてもいい喧嘩をふっかけて
ドツボに嵌る典型的な例です。
なんで内容証明なんて送ったのかなぁ。
こんなのいきなり送られれば殆どの大家さんが「売られたケンカは買ってやる」と思いますよ。
ましてや、争点が貴方の不勉強による「2月分賃料の返還請求」ですからね。
こんなんじゃ少額訴訟なんてやるだけ無駄ですよ。
おそらく大家さんは少額訴訟を拒否→普通訴訟になるでしょう。
そうなったらもうお互いの「弁護士同士」のやり取りになります。基本的に。
当然、弁護士費用は自己負担。
この費用だけでもう家賃分なんて吹っ飛んじゃいます。
先ずは短絡的な思考は止めにして、専門家に(独学・素人でない)相談して下さい。
各自治体には大抵「無料法律相談」があります。
そこで今回の事態を「客観的に」判断してもらってからですよ。訴訟云々は。
No.7
- 回答日時:
#5です
日割り家賃...
契約書に何も書かれていなければ家賃は日割りです...当たり前
ただ、普通のほとんどの賃貸契約書には「退去月の家賃は日割りとしない」と書かれます
個人大家の作った契約書の場合などでよく抜けていることが有ります、その場合は法的には日割りにしなければなりません
No.6
- 回答日時:
#1の1入居者ですが、質問者さん契約書ちゃんと読みました?
皆さんが言っているように、契約書に
退去月(2月)の「日割り家賃」規定がなければ、
2月に住んでいるか住んでいないかに関係なく
2月末までの家賃を払うことになりますよ。
もしそうなら、「二月分の(日割り)家賃46000円」というものは存在しません。不勉強から来る勘違いの内容証明記載になってますよ。だから、素人が内容証明送るときは、慎重にすべきだったのに。「7日以内に返還して」というのも一方的。「7日以内」を設定した根拠は? 自分の経験上、管理会社経由のお金の精算になるため、管理会社の社内経理処理に従うはずですよ(月末締め翌月~日払いなど)たとえば、3月末までにあなたの敷金精算交渉が書面でやりとり完了なら、最短で翌月(4月)の~日払いなど。4月末までにまとまれば、5月の~日払いなど。その様子だと、とても敷金精算交渉が3月末までにまとまるとは思えませんね(あなたも拳を振り上げてますし、先方も過大請求してますから)。
No.5
- 回答日時:
大家してます
まず争われるポイントなどを勘違いされています
貴方の契約が普通の契約として考えての権利と義務...
・2月分の家賃の支払い義務は有ります
(契約で退去月は日割り計算の場合を除く)
・敷金の全額返還を要求できます
・過剰な原状回復費用は拒否できます
私の考えでは「原状回復費用が高額すぎる」...と考えますね
ただヘビースモーカーの場合はそんな金額かも...
実際には破損状況を見なければ判りませんが...
原状回復は貴方がどこかの工務店に依頼しても構いません
それと大きな勘違いはしていませんか?
普通の大家は「少額訴訟は拒否します」...権利として認められます
普通裁判まで覚悟してから行動してください
No.4
- 回答日時:
>法外的な請求のため…
なぜ2月分の家賃を返さなきゃならないの??
あなたが10日で引っ越そうが、約20日分の家賃相当額47000円請求されているということは、契約書的な契約終了が2月20日前後だったんでしょうから、支払義務はあるということ。
修繕費用とは別物だから、返さないだけでしょうね…
むしろ、請求されてる差額としては47000円足りないんじゃないかと思いますが…
No.3
- 回答日時:
もう少額訴訟する気なら、
あなたの金払って、
プロの法律家に聞きなさい!
もう交渉相手は相手の弁護士。
だから、あなたも法律家をたてるしかない!
内容証明を送って自分の逃げ道塞いだから、自業自得だよ!
No.2
- 回答日時:
何度か原告として民事訴訟を経験しています。
法廷に持ち込まれる事案に対してここで素人のアドバイスを受けるのは適当ではありません。素人の生半可な法律知識を振りかざしては判事さんの反感を買うだけです。素人は素人の言葉で主張したいことを述べれば良いのです。
アドバイスが欲しいのなら専門家にご相談されることをお薦めします。
No.1
- 回答日時:
敷金精算交渉の話し合いをする前に、
内容証明を送ってケンカ売りましたね。
自分で交渉のハードルを高くしちゃったんですから、
これから大変ですよ。
相手の請求項目も実にせこいですけど、
頭に血が上ったあなたもあなたですね。
過去にあなたと同じような請求され、
敷金精算交渉をしてお金を一部取り戻した経験者より
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