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先月に、追突事故で頚椎捻挫となり、人身事故あつかいになっています。事故後ずっと休業しているのですが、休業補償がどの程度でるのでしょうか?
最初の病院での診断所では、2週間の治療だったんですが、
次の病院では、出来るだけ毎日通院してください。そして、仕事してはいけないわけではないが、つらいときは個人の判断で休んでもいいと言われました。
これは、全日休業それとも通院日は休業なのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一般的な給与所得者であれば、


事故日を含め連続して欠勤した場合は、会社所定の休日も含め、最初に出勤する日の前日まで休業補償の対象日となります。出勤日以降は、通院・治療等のため、実際に欠勤した日が休業補償の対象となります。

具体例として、土日・祝日が会社所定の休日で、平成22年2月6日(土)に事故により受傷し、以降連続して欠勤し、平成22年3月8日(月)は出勤。3月9日・10日とし出勤したのち、11日から15日まで欠勤したとします。
休業補償の対象となるのは、2月6日(土)~3月7日(日)の30日と、3月11・12・15日の3日間、合計33日分です。3月8日以降は、実際に休んだ日だけとなるので、会社所定の休日は省かれます。
欠勤日とは、入通院・療養のため勤務先を休んだ日のことで、有給休暇等を使用し、実際の月例給与の減額がなかった場合でも欠勤日として扱います。

なお、休業損害の日額は、事故の前3カ月の給与支給実績(付加給を含み、社会保険料等の控除前)を合計し、90日で割って算出します。
この日額に休業損害対象日数を掛けたものが、休業損害です。
休業損害は、相手保険会社に請求して、示談前に支払ってもらうことができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に分かりやすかったです。
ちょっと気になるのですが、
欠勤日とは、入通院・療養のため勤務先を休んだ日なんですが、
休む為には、医師の就業不能という診断がいるという話を聞きました。今の主治医は、働いてはいけないわけではないけど、つらいときは休んでくださいという感じなので、どこまで保険屋さんが休業を認めてくれるかが心配です。
やはり、通院した日だけなんでしょうか?
それとも、実際勤務しただろう日なのでしょうか?

お礼日時:2010/03/21 04:58

休業補償って考え方難しいですよー。


そもそも交通事故って病気じゃないので
XX日間の自宅療養を要するって診断書
に書いてくれないんです。

あとは痛くても出社できるか出来ないか
は本人次第なんです。
本人次第なので、anko883さんの都合良く
休業補償は出ません。

たとえば事故で小指を骨折!
骨が付くまで会社を休みたいという被害者。
小指骨折くらいなら会社に行けるでしょう!
という保険屋。

なので主治医が書いた診断書を元にanko883
さんの仕事内容なら完治するまで仕事は無理
だね!って判断するのか、この仕事ならでき
るでしょう!と判断するのかは保険屋しだい
です。

とはいえ頚椎捻挫であれば何日くらいは
痛みで仕事にならないだろうな!ってい
うのは保険屋も鬼ではないですから認めて
くれます。

なので痛みが完全になくなるまで会社休
んでも補償しますよ!っていうのは無理
です。
ただ通院のために会社を遅刻早退欠勤
もしくは有給で休めば休業補償の対象に
なります。

だからまずは保険屋にいつまで休んでも
休業補償を認めてくれるのか要相談です。
補償がもらえると思って休んでからでは
遅すぎますよー。
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給与所得者の休業損害は、


(1)損保から休業損害証明書の様式が送付される
(2)休業損害証明書を勤務先の総務課・人事課等で記入してもらい(会社及び記入者の記名・押印が必要)、前年分の源泉徴収票と一緒に損保へ返送
(3)休業損害証明書の内容に従い、損保が休業損害を支払う
という流れになります。

休業損害証明書には、証明書の期間内(事故日以降証明日の直近日)で最大3か月分の欠勤状況を証明する欄があり、欠勤日、遅刻・早退日、会社所定の休日を記入します。
また、事故前3カ月分の給与の支払い実績(勤務日数、本給、付加給、社会保険料、源泉徴収税)を記入する欄があります。

これらにより、休業日数、給与の日額単価(3か月の本給+付加給の合計を90日で割ったもの)を算出し、休業日数×日額単価で支払ってくれます。

一般的には、療養期間について医師の診断書は必要ありませんが、心配であれば相手損保の担当者に確認すればよいと思います。
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この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございました。
そのとおりに、実施してみます。
療養期間には診断書はいらないんですね。とりあえず怪我がよくなるまで、療養してみようと思います。

お礼日時:2010/03/21 21:06

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