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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的な給与所得者であれば、
事故日を含め連続して欠勤した場合は、会社所定の休日も含め、最初に出勤する日の前日まで休業補償の対象日となります。出勤日以降は、通院・治療等のため、実際に欠勤した日が休業補償の対象となります。
具体例として、土日・祝日が会社所定の休日で、平成22年2月6日(土)に事故により受傷し、以降連続して欠勤し、平成22年3月8日(月)は出勤。3月9日・10日とし出勤したのち、11日から15日まで欠勤したとします。
休業補償の対象となるのは、2月6日(土)~3月7日(日)の30日と、3月11・12・15日の3日間、合計33日分です。3月8日以降は、実際に休んだ日だけとなるので、会社所定の休日は省かれます。
欠勤日とは、入通院・療養のため勤務先を休んだ日のことで、有給休暇等を使用し、実際の月例給与の減額がなかった場合でも欠勤日として扱います。
なお、休業損害の日額は、事故の前3カ月の給与支給実績(付加給を含み、社会保険料等の控除前)を合計し、90日で割って算出します。
この日額に休業損害対象日数を掛けたものが、休業損害です。
休業損害は、相手保険会社に請求して、示談前に支払ってもらうことができます。
ありがとうございます。
非常に分かりやすかったです。
ちょっと気になるのですが、
欠勤日とは、入通院・療養のため勤務先を休んだ日なんですが、
休む為には、医師の就業不能という診断がいるという話を聞きました。今の主治医は、働いてはいけないわけではないけど、つらいときは休んでくださいという感じなので、どこまで保険屋さんが休業を認めてくれるかが心配です。
やはり、通院した日だけなんでしょうか?
それとも、実際勤務しただろう日なのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
休業補償って考え方難しいですよー。
そもそも交通事故って病気じゃないので
XX日間の自宅療養を要するって診断書
に書いてくれないんです。
あとは痛くても出社できるか出来ないか
は本人次第なんです。
本人次第なので、anko883さんの都合良く
休業補償は出ません。
たとえば事故で小指を骨折!
骨が付くまで会社を休みたいという被害者。
小指骨折くらいなら会社に行けるでしょう!
という保険屋。
なので主治医が書いた診断書を元にanko883
さんの仕事内容なら完治するまで仕事は無理
だね!って判断するのか、この仕事ならでき
るでしょう!と判断するのかは保険屋しだい
です。
とはいえ頚椎捻挫であれば何日くらいは
痛みで仕事にならないだろうな!ってい
うのは保険屋も鬼ではないですから認めて
くれます。
なので痛みが完全になくなるまで会社休
んでも補償しますよ!っていうのは無理
です。
ただ通院のために会社を遅刻早退欠勤
もしくは有給で休めば休業補償の対象に
なります。
だからまずは保険屋にいつまで休んでも
休業補償を認めてくれるのか要相談です。
補償がもらえると思って休んでからでは
遅すぎますよー。
No.2
- 回答日時:
給与所得者の休業損害は、
(1)損保から休業損害証明書の様式が送付される
(2)休業損害証明書を勤務先の総務課・人事課等で記入してもらい(会社及び記入者の記名・押印が必要)、前年分の源泉徴収票と一緒に損保へ返送
(3)休業損害証明書の内容に従い、損保が休業損害を支払う
という流れになります。
休業損害証明書には、証明書の期間内(事故日以降証明日の直近日)で最大3か月分の欠勤状況を証明する欄があり、欠勤日、遅刻・早退日、会社所定の休日を記入します。
また、事故前3カ月分の給与の支払い実績(勤務日数、本給、付加給、社会保険料、源泉徴収税)を記入する欄があります。
これらにより、休業日数、給与の日額単価(3か月の本給+付加給の合計を90日で割ったもの)を算出し、休業日数×日額単価で支払ってくれます。
一般的には、療養期間について医師の診断書は必要ありませんが、心配であれば相手損保の担当者に確認すればよいと思います。
細かい説明ありがとうございました。
そのとおりに、実施してみます。
療養期間には診断書はいらないんですね。とりあえず怪我がよくなるまで、療養してみようと思います。
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