重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

気になるのですが
変形労働制では
仮に休みの日を
1,3,6,11,14,18,21,26…etc
とする場合、
1~7までの一週間は休みが3日ありますが
7~13までの一週間は休みが1日しかありません

週40時間の原則はどの日にちから計算しても40時間になる計算だった気がしますが変則労働制の場合、上記のような勤務時間でも問題ないのでしょうか(そもそも6の休みを7にずらせばいいだけのはずですが)

A 回答 (1件)

問題ありません。



労働基準法の内容を整理してみますと――
1.労働時間が1週間につき40時間を超えてはならない。(第32条)
2.毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える形でも良い。(第35条)
――となっています。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

この回答への補足

実働8時間なので

7~13までの一週間は休みが1日しかない週は
40時間を越える気がするのですが……

補足日時:2010/03/26 10:59
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!