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古物商免許を取得して書籍商として個人から本を買い取ってヤフオク。Amazonで転売する場合の法律について警察では詳しい人に聞いたり本やネットで調べるなりしてくださいと言われましたのでこのサイトで詳しい方に いくつか教えていただきたいことがあります。

個物台帳に記載する受入と払出について、受入には買い取った相手の情報を記載して払出には売った相手の情報を記載するという認識をもっています。 ただ区別というのが分かりません。この認識は正しいでしょうか?また区別の意味について知りたいです。

同じ相手からたくさんの本を買い取った場合、特徴にはどのように記載すれば良いでしょうか?


警察にはヤフオクで売るというと、ヤフーと契約するならURLの届け出はいらない。だけど、ヤフーと契約している証明が必要とのことで出品会員証の写しを提出しました。別に競り売りあっせんの届け出は何も言われませんでしたがこのまま出品しても良いでしょうか?

また、Amazonで売る場合にはURLを届け出ないといけないのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

サク~っと答えますね。



「区別」の意味。
◆受け入れ区別欄は、「買受」「委託」「交換」という取引の区別を記載する。又、払い出し区別欄は、その形態により、売却・返還・自家使用・廃棄 等、払い出しの種別を記載する。

です。
つまり、相手から買ったなら「買受」、転売されると思うので、払い出しの区別欄は殆どが「売却」となると思います。


特徴は、沢山の本を買っても、全て同じ本であれば数量欄に「10」とか「100」と書きますが、例えば10冊買って、全て違う本であれば、面倒かと思いますが、一冊一冊記入します。
特徴が違うだけで、他は全て同じになるので…「同上」でいいのではないでしょうか。
ただし…「一回の取引の総額が1万円を超える場合」に記帳が必要なので、取引で1万円未満で収まれば、台帳に記入する必要はありません。
これだと…9000円の本を買いました。一度家に帰ってまた2000円の本を同じ人から買いました。となると…記帳の必要はありませんね。
どちらかと言うと…「一回の取引で高価なものなら記帳してね」もしくは「中古本の癖に万単位の取引するなら記帳してね」って感じです。そりゃ同じ人から何度と取引を行えば結構が額になりますよ…と。


>Amazonで売る場合にはURLを届け出ないといけないのでしょうか?
はい、そのURLも届け出ないといけないはずです。HPが二つあれば、二つ届け出るということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

とても詳しく教えていただきました。

一回の取引で一万円を越えなければ記帳の必要はないのですか。

お礼日時:2010/03/28 08:13

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