保険外交員の外交員報酬の還付申告について質問です。
給与所得の源泉徴収票と外交員報酬の支払調書を毎年もらっていました。
先輩から、独身者なら申告したほうがいいぞ、何万円か戻ってくるからと言われました。
今まで確定申告したことないのですが、還付申告は今でもできると言われました。
でもいろいろ調べていると、確定申告してないと延滞税を払わないといけないみたいですが、
今まで確定申告してない僕はかならず延滞税は請求されるんでしょうか?
職場では年末調整されてるから確定申告はいいとか、外交員報酬も10%源泉徴収されてるからいい、
みたいに言われて何が正しいのかここで質問させて頂きました。
自分の知識不足も問題なので、この際きちんと覚えたいのでよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
>住民税が上がってしまうからやめろという先輩もいます。
貴方の報酬の「支払調書」は税務署に提出されているはずです。
そして、役所もそれを把握しています。
なので、すでにその分の住民税は課税されていると思われますが、されていませんか。
住民税の決定通知書(5月頃会社を通してもらう、「所得」の欄で「その他の所得」に数字が入っていませんか。
もし、課税されていなかったとしても、貴方には確定申告の義務があります。
申告するかしないか、あとは貴方の自己責任で判断してください。
住民税の通知書がちょっと見当たらなかったので確認できませんでした。
いろいろ丁寧に教えて頂きありがとうございました。
申告してきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
保険外交員の場合には「給与所得」と「事業所得」の二つの収入があります。
給与は従業員であることから貰えるもので、事業収入は個人事業主への報酬としてもらえるものです。
一つの契約を得るのに、自腹で出費をされてる点があると思います。お客に渡すボールペンとか契約されてる人に渡すハンカチとかカレンダーとかはその報酬を得るための経費です。
事業主の経費というわけです。
ですから、報酬として貰ってる額からその経費を引いた額が「事業所得です。
ラーメン屋で原料とか燃料費を引いた数字が所得になるのと同じです。
ですから、経費を帳簿付けしておいて、報酬から引いて事業所得として、給与所得と合算して確定申告をするわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
支払金額 4,325,492円
給与所得控除後の金額 2,919,200円
所得控除の額の合計 975,344円
源泉徴収額 97,100円
外交員報酬の方は、
支払金額 626,529円
源泉徴収税額 62,648円
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
報酬に対する経費を35%として試算します
事業所得は407,725円
給与所得2,919,300円と足して合計所得は3,326,025円
所得控除額が975,344円
課税所得額は
3,326,025円ー974,344円=2,351,681円
上記にかかる税率は5%なのでこれを掛けます。
2,351,681円×10%-97,500=137,668円
一年間の税額は137,600円(100円未満切捨て)
この額と源泉徴収票に記載されてる金額の計との差額が追加納付あるいは還付される金額になるわけです。
源泉徴収額159,748ー137,600円は
22,148円
上記が還付される金額になります。
ご回答ありがとうございます。
すばらしいですね、とても分かりやすく理解できました。
申告してみようと思います。でもやってもいいけど住民税が上がるから、
結局プラスマイナスゼロになるからやったって一緒だと冷ややかに言う先輩がいました。
お金を受け取れば必ず住民税は上がってしまうんですか?
No.2
- 回答日時:
No.1です。
>5年まで遡って申告できるから今までの分もやった方がいいという人もいますが、もし納め足らない状態だったのなら5年分となるとかなりの金額になってしまうってことですね。
そのとおりですが、貴方の場合、もし、報酬分の経費が0としても追徴はありません。
200円の還付になります。
もし、経費がかかっていればその分引けるので、所得税もっと戻ります。
貴方の場合、確定申告の義務はあるので申告したらどうでしょう。
そのままでも所得税が納め足らないことはないので、まあ問題ないと言えばないですが…。
回答ありがとうございます。申告してみようと思いました。やってみます。
ただ、他の回答者さんのお礼にも書いた通り、住民税が上がってしまうからやめろという先輩もいます。
もしよろしければその辺もお教え下されば幸いです。
No.1
- 回答日時:
>先輩から、独身者なら申告したほうがいいぞ、何万円か戻ってくるからと言われました。
戻るでしょう。
独身だからということでなく、貴方の年収(年収400万円くらい以下なら)ならということですね。
年収が少ないからです。
>確定申告してないと延滞税を払わないといけないみたいですが、
今まで確定申告してない僕はかならず延滞税は請求されるんでしょうか?
いいえ。
それは、納めるべき所得税があったのに確定申告してなかった場合です。
貴方の場合は、おそらくその逆ですから延滞税はかかりません。
>職場では年末調整されてるから確定申告はいいとか、外交員報酬も10%源泉徴収されてるからいい、みたいに言われて
その報酬はいくらでしたか。
給与以外に所得がある場合、その所得(収入ではありません。報酬なら収入からそれかかった経費を引いた額)が20万円を超える場合は申告が必要とされています。
なので、その所得が20万円以下なら申告の必要ないし、越えていれば申告しなければいけません。
でも、貴方の場合、おそらく所得税の税率は5%でしょう。
それなら、報酬分は10%引かれていますから、申告すれば5%分の所得税が還付されるということになります。
まあ、仮に20万円越えていても税率が5%なら貴方は税金を納めすぎになっているので、本来、申告しないといけませんが問題ないでしょう。
そのかわり、貴方が損しています。
本来、所得税は一部の所得を除き、すべてを合算し計算します。
なので、複数の収入がある場合、確定申告して所得税の精算をするわけです。
そして、その結果納め足らなければ納税するし、納めすぎなら還付されます。
ご回答ありがとうございます。説明も分かりやすかったです。
給与所得の源泉徴収票は、
支払金額 4,325,492円
給与所得控除後の金額 2,919,200円
所得控除の額の合計 975,344円
源泉徴収額 97,100円 となっており、
外交員報酬の方は、
支払金額 626,529円
源泉徴収税額 62,648円 となっています。
5年まで遡って申告できるから今までの分もやった方がいいという人もいますが、
もし納め足らない状態だったのなら5年分となるとかなりの金額になってしまうってことですね。
僕と同い年の同僚で成績優秀な人達は、給与の方は僕とほぼ変わらないですけど、
外交員報酬の額は100万円以上です。この子らも申告なんてやってないみたいなんで、
100万以上ももらっていたらやばそうですね。
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