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社員十数名の会社でできたてなのですが、時間外労働と変形労働時間制について、届出をしようということになりました。
労働組合はありませんので、労働者の過半数代表を選ばないといけないのですが、サークル活動の延長のような会社で、経営者も社員も皆が仲間という雰囲気で(それはそれで良いのですが)、労働者代表になろうという社員がおりません。
無理やり選挙で決めて押し付けても良いのですが、ある人から、「代表を選ばなくても、その協定に社員全員(または過半数以上)の名前と捺印を押せば同じことじゃない?」というような意見があり、それもそうと納得しています。
そんな協定は見たことも聞いたこともないのですが、法的にはどうなのでしょうか。やはり無理やりにでも労働者代表は1名に絞らなければならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

労働者過半数代表ですから、記名は1名限りです。

経営者、管理監督者(管理職ではない)以外で、次の選出方法に合意すれば、年長順に年ごとにかわりばんこにサインすればいいのです。要は、民主的に選んだこと、使用者から協定の意味の説明を受けたこと、みなでその意味と内容を吟味したこと、労使で合意したことを、そこまで手順を踏んで手続きしたことを1人が労働側の証人となることにすぎません。それがみないやなら、協定せずに時間外・休日労働はしない、通常の法定労働時間内で勤務する、とすればいいのです。
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