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こんにちは。
私は昨年の通関士試験に合格しました。会社の名刺に通関士試験合格という旨を明記したいと思っているのですが、以下のどちらとも明記可能でしょうか?

・通関士試験合格
・通関士資格保有

はっきり「通関士」と名乗れるのは、通関業務に従事して税関長の確認を受けた方のみですので、私の場合「通関士」ではなく上記のどちらか(できたら後者)を名刺に明記してもらいたいです。

私は現在商社で輸出業務に携わっていますので、通関士試験に合格しているということを名刺に書いておくと少しでもプラスにはなると思うのです。

詳しい方、教えて頂けますか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

正直いって、自分の意向でどうにかなるものではないのでは?


一般的には、支給される営業用の名刺がありますよね。そのフォーマ
ットや規定に因ると思いますが。それに、むやみに実績の無い資格を
載せると、トラブルや誤解の元となる恐れもあり得ますので、規制し
ている企業も多いと思います。ちなみに「通関士」とは載せられませ
んが、「通関士試験合格」となら、載せる事に問題はないかと。(業
法では、そこまで禁止されていません。あくまで「通関士」と名乗る
ための規定・罰則が設けられているだけです。むろん、業務をしては
いけませんが・・・)あくまで、会社の意向次第ですが・・・自分も
有資格者ですが、業種的に無関係なため、名刺に載せようと考えたこ
ともありません・・・

この回答への補足

昨日上司に聞きましたら、ダメだそうです。
残念です。

補足日時:2010/04/22 13:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
通関士に関する表記ができるかどうかわかりませんが、上司に聞いてみます。

お礼日時:2010/04/15 10:01

会社の名刺なら、まずは会社の上司に相談されてはいかがでしょうか?


勝手に作り、後々問題になっても困りますから。

この回答への補足

昨日上司に聞きましたら、ダメだそうです。
残念です。

補足日時:2010/04/22 13:01
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん上司に相談してから名刺を作成しますが、
上記2つの書き方で問題がないのかどうか(通関業法上、問題がないのかどうか)を知りたいと思います。

社内で通関士試験に合格している者(通関士試験の勉強をした者)はいないので、この表記では通関業法に違反するのかどうかという判断ができる者がいないのです。
できれば「通関士資格保有」と明記したいのですが、実際税関長から確認を受けていない私がこの表記をして問題があるのであれば別の表記を考えます。

お礼日時:2010/04/12 15:11

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