プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。

当方は女性で、小さい会社を経営しています。
この度、結婚をしたため名前が変わりました。

これまで本名で活動をしていたので、
結婚後も旧姓のまま活動をしたいと考えています。

その場合、
会社の登記について、
代表の名前の変更はしなくてもいいのでしょうか?

それとも何か特別に届け出が必要なのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、
教えていただけると幸いです。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

代表者の名字の変更は、変更登記が絶対に必要となります。



そうしないと、代表者の印鑑証明の名字と住民票の名字が違い、登記上は「別の人物」ということになってしまうからです。
もし変更しないまま、銀行借入等で会社の印鑑証明書と個人の印鑑証明書を提出すれば、間違いなく融資は実行されません。ご注意下さい。

通常(名刺等)は旧姓のままでも問題はないと思いますが、契約書等は当然ながら新しい名字で作る必要が出てきます。
普通の社員等とは違いますから、今後は現在の名字を使われた方が、会社の信用上も好ましいと個人的には考えます。


変更の手続きは、法務局で入籍で名字が変わってから2週間以内に変更登記をしなければなりません。
簡単ですからご自身でやってみましょう。
ちなみにこの変更登記は登録免許税1万円が必要です。

ここをご参照下さい。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うっかり変更しないままにするところでした。

とても参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2010/04/14 23:57

もちろん登記の変更が必要ですよ。

法務局へ行けば手続き方法を聞けると思います。

法務省のサイトで提出書類のフォーマットがダウンロードできるので、参考URLをご覧になってください。なお手続きには3万円の手数料(印紙代)が必要になるでしょう。

たしか、登記の変更には「取締役会の議事録」の提出のしなければならなかったはずです。
手続きが不安なら、司法書士さんへ相談されてはいかがでしょう。
報酬込みの一切で、5万年程度が相場と思います。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/online_comm …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
手数料は名前の変更なので1万円で良かったみたいです。

こちらのフォーマットがとても役に立ちましたありがとうございます。

お礼日時:2010/04/14 23:58

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