プロが教えるわが家の防犯対策術!

システム開発の業務委託契約を交わそうとしています。

A.基本契約→総委託料を記載(5000万円)、契約期間は1年更新
B.個別契約→3段階に分けて都度契約締結を進めていきますが、それぞ れに按分して記載((1)2000万円、(2)2000万円、(3)1000万円を予定)

(2)・(3)の委託料は、開発途中で仕様等の見直しにより変更になる場合があります。当然ながら、総委託料も変更なります。
(変更になる可能性がある旨は、契約書には盛り込んでいます。)

この場合の収入印紙は、基本契約・個別契約ともにそれぞれの金額に応じて貼付しなくてはいけないのでしょうか。
金額は重複しているので、どちらかに貼付しておけばよいでしょうか。

補足ですが、もともとは基本契約には金額を記載していませんでした。しかし、クライアントから、現時点の総金額を記載してもらいとの要望により修正した経緯があります。おそらく経理処理の都合だと思います。

どなたかご教示いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

税務署が監査に入ったときは大忙しです。



片っ端から書類を見ていくわけです。
なので「これとこれは重複しているので・・・」って
いちいち説明していくわけにも行きません。
あまりにもそういう例が多いと、疑いを深めるばかりですので。

・基本契約書に金額を載せず、注文書だけもらっておく
という方法なら印紙代はかかりません。

取引先に求められたら印紙を貼った注文請書を渡します。
これなら片側だけの印紙代負担ですみますね。

・「先方が受注に計上するために」ということなら印紙なしの「仮契約書」を交わして、
「個別契約締結後、この契約書は破棄する」と明記しておけばどうでしょう。
個別契約書の分だけの印紙代で済みます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
そういったやり方もあるのですね。
確かに税務署の監査は厄介ですからね。
とても参考になりました。

お礼日時:2010/04/15 21:02

印紙税というものは契約書や領収書など、書類単位で課税されるものです。

重複していれば重複している両方にかかります。
印紙税の課税根拠は書類の証拠能力にあると聞いたことがあります。重複しているならその両方に証拠能力があるのですから、当然両方に課税されるということでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございます。
重複しているしていないに関係なく、書類単位で課税されるのですね。
どうにか片方ですまないかと思っていのですが、契約書自体に修正を難しそうですね。
改めて検討し直します。

お礼日時:2010/04/16 09:04

収入印紙とはなにか?これを理解して貼付ください。

契約つまり確実にお金が動きますよ←このような約束事の書類に貼付するのです。

SYAS08さんの質問に基本契約。個別契約の言葉が書かれていますが,何を契約したいのか,これをはっきりしてください。

○○契約書←これにだけ収入印紙を貼付ください。

商いは途中で何が起こるか分かりません。ですから,クライアントが後で金額を記載等々しようが細かい事はあってよいのです。

ですから,担当者が判断できないときは,直属の上司に問う,しかし問題が大きい,このような時は総括的上司へと決済を仰ぐのです。
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この回答へのお礼

早速ご回答をいただき、誠にありがとうございます。
明快で分かりやすいですね。
今一度整理してみます。

お礼日時:2010/04/15 20:58

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