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教えてください。

先日、会社を退職しました。

経緯は・・・
昨年11月(育休中)会社より「再雇用できない。来年3月で退職してほしい」との通達が。(事業縮小のため)
泣く泣く解雇に応じ、解雇理由通知書ももらいました。
そこから3月末まで育児休業給付金は受給可能とのことで受給してもらっています。

そして先日退職し、失業保険の手続に入ったのですが、業務委託しているところから『離職票の作成で、会社から退職理由が解雇で連絡がありましたが、昨年11月に解雇通達で3月退職となると、その間の育児休業給付金が不正受給になる可能性があります。「退職勧奨」にしたほうがよいです。』
と連絡がありました。

この場合、退職勧奨にして後々不都合はあるのでしょうか。
突然で混乱しております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

雇用形態に関係するかどうか分かりませんが、直接「退職勧奨」「解雇」という記入をすることは


雇用者、被雇用者共々避けるのが、円満なコツとされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。雇用者、事業者ともに円満なのが退職勧奨なんですね…
とても勉強になりました。

お礼日時:2010/05/14 21:01

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