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来月中旬に転職予定です。
今月1日(退職1ヶ月半前)に退職の意思を伝えましたが、現在抱えている仕事が忙しい為、結局ぎりぎりまで仕事をすることになりました。
(会社のお願いでもあり、また私自身も無責任にほっておけない為)
しかし、有給が30日も残っており、どう考えても消化できない為、上司を通して買取を人事にお願いしました。しかし、自主退職なので基本買取はしないとの回答。
今まで忙しく有給がとれない状況の中で働き、退職時にも買取してもらえないというのは、あまり納得できないのですが、自主退職だと仕方ないのでしょうか?

A 回答 (7件)

こんばんは。

転職歴2回の者です。

法的にどうか、という点は他の方の回答に任せますが、転職するときは
今まで世話になった会社を裏切って迷惑をかけるのだから、有給休暇を
全部使い切ってやる、という態度はどうかと私は思います。

有給休暇をたくさん残したのは、忙しかったとはいえ上手く仕事を
コントロールしたり、ときには仮病やずる休みをしたり、という努力(?)
を今まで怠ってきた自分にも原因はあると思います。
そもそも、休んでも給料がもらえるという有給休暇自体が労働者に
とってはラッキーな制度ですから、大病や大怪我で何日も休む場合の
保険だ、くらいに私は思っていて、全部使い切ろうなんて思いません。
私の個人的な意見ですが。。。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
確かに使い切ろうとまでは思っていないんですが、30日となると多いなと思ったのが正直なところです。
皆様のご意見を色々と伺って、もう一度考えてみます。

お礼日時:2010/04/19 11:14

従業員に対して


有給休暇をお金と引き換えに付与しないのは違法ですが
退職時に買取る、時効となる日数を買取る、法的付与日数を超えて付与した日数を買取る
これらは違法ではありません。
退職時に
有給取得申請をした場合、会社側は時季変更権を行使できないので
買取るか又は有給を消化させるしかありません。
退職日時の調整して最終出勤日を現在の退職予定日として
実質な退職日を先延ばしすれば取得できると思いますが
経営者とその協議をすればいいと思います。
買取る場合、一般的には賃金とはならず退職手当として処理する場合が多いようです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
退職日時は変更できない為、saltmaxさんのアドバイス通り、もう一度人事と話してみます。法的付与(14日)をオーバーした部分で聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 11:17

有給の買取については他の方のご意見の通りです。



そこで、有給の消化についての対案ですが、
日を空けずに、即、次の就職先が決まっていて働くならダメですが、
そうでないなら、その有給の消化のため、
退職日を一ヶ月延ばすよう交渉してはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
有休消化のこともあったので、次の就職先に入社日は再来月以降とお願いしていたのですが、どうしても来月中旬でと言われてしまった次第です・・・。そこで受けてしまった時点で、有給はあきらめるしかなかったということかもしれませんね・・・。

お礼日時:2010/04/19 11:21

消化しきれなかった有給休暇を会社が買い取ることは、有給休暇の完全消化を建前とする以上、完全に違法です。

ただし、法律で定める以上の有給休暇を労働者に与え、その分を買い取ることは、違法とは言い切れません。

なお、退職日を注意して、次の会社との継続連絡をきちんとしないと、前の会社に席がある以上、次の会社で、雇用保険に2重には、入れません。ご注意ください。

まあ、早く言えば、組合を通じて、ごねれば、相当の金銭は、出るでしょうが(本来消化すべき有給の買取でなく、ボーナス的な感じで、同等額。ただ、次の会社で、年末調整の源泉を見て、この人は、組合系か、、と、注目されるでしょうね)

(有給休暇の買取)
◆ 労働者が、取得した有給休暇をすべて使い切らずに残した場合、これを1日いくらという形で会社が買取りすることは、違法行為になります。ただし、法定の有給付与日を上回る分、つまり、会社が独自に付与した有給休暇が残った場合は、これを会社が買取ることには何の問題もありません。自由です。なぜなら、これは労働者に有利な事柄だからです。

もしも法定の有給休暇を買取ってもかまわないことになると、せっかくの有給休暇を使わないケースが続発する恐れがあり、それでは、労働者のリフレッシュ・疲労回復を目的にした年次有給休暇制度が台無しになってしまいます。だから、法定の有給休暇は買取り不可、独自の有給休暇は買取り可、となっているのです。
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有給休暇の買取は、どこにもその法令はなく、判例として「買取する事を認める」という程度であったと思います。



それゆえ会社毎にその対応は千差万別であり、買取額もバラバラです。会社側が有給買取を拒否する事は違法ではありません。
*会社側が有給休暇取得申請を拒否する事は違法です。

おっしゃるように、退職理由に基づいてその買取可否や金額を決めている会社も多いように聞いております。

会社都合で「辞めて頂かざるを得ない」という状況であれば、優遇策の一つとして、有給買取において自己都合退職者より優遇するのは容易に想像できる事です。
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労働基準法では従業員のリフレッシュ・疲労回復を目的に有給休暇を与える様に定めてます。
もし、会社が有給休暇を買い取ると会社が従業員の休む機会を奪い取る事になるので違法と判断されます。

だから、退職理由には関係なく、買取に合意されなくても仕方ないです。
 
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
確かに、有給休暇がある理由から考えると、買取はしないものですよね。他の方から頂いた、法的に与えられている以外の日数分を人事に確認してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 11:30

箇条書きにします



・退職者であっても在職中は有給使用権は行使できる(労働基準法)
・退職時における有給買取は違法ではない


以上。

このサイトでの発言は信憑性が問題となりますよね

下記の本にちょうど同じことが書かれています

できる社員を潰すタコ社長/北村庄吾

文庫本サイズで書店に平積みしてあると思います
P23あたりにそれらが触れられています
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
上記書籍、早速本日探してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 11:27

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