No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1、H21年中に消費税課税事業者選択届出書を提出…
>H21年の確定申告は何もしていません…
御質問の意味がよく分からないのですが、H21年に消費税の届けだけ出して、消費税の確定申告をしなかったと言うことですか。
>事業開始年以前(H21年)に多額の設備投資をしたため、消費税の還付を受けたいのですが…
H21年分として「消費税の確定申告」をしなければだめですよ。
22年分 (23年の申告) で 21年分の還付なんてのはだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6491.htm
「期限後申告」をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>H22年の確定申告時に何を提出すればよろしいのでしょうか…
H22年分 (23年の申告) は、通常の課税仕入れと課税売上の差額を納税するだけです。
21年のことはもう関係ありません。
あと、課税売上が 1,000万円未満に終わったら、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出しておかないと、再来年も消費税の申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ありがとうごじます。21年度の期限後申告として今からでも申告すれば消費税は還付されるでしょうか?21年に消費税の届出だけして確定申告し忘れてしまいました・・・ 個人事業の開業届出もまだ出していません。
補足日時:2010/04/22 18:04No.2
- 回答日時:
>事業開始年以前(H21年)に多額の設備投資をしたため、消費税の還付を受けたいのですが
消費税とは事業者が事業として課税売上を生じさせた場合に課税される税です
開業以前であれば消費税は納付も生じませんし、還付も発生しません
つまり設備投資をしても還付は受けられません
>1、H21年中に消費税課税事業者選択届出書を提出
課税事業者選択届けは早くても提出した翌年(つまりH22年分)から有効ですから、質問者さんの場合H21年の取引に関して消費税の納付も還付も一切関係ありません
>2、個人事業の開設届出と青色申告承認申請書を22年4月に提出(事業開始日は3月1日)
これは1の条件を裏付けていますね
仮に100歩譲って申告をしたとしても、課税売上0の場合は課税売上割合(売上全体に対する課税売上の比率)が0%ですから、設備投資にかかる課税仕入(消費税上の必要経費のようなもの)に対して0%を掛けるため結果課税仕入は認められません(実際は一括比例配分方式か個別対応方式かという詳しい話もありますがここでは割愛します)
No.1さんがタックスアンサーのリンクを貼ってくださっていますから、一度消費税についてキチンと勉強された方がよろしいでしょう
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