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子供の意思に関係なく、親が勝手に推定相続人の廃除を行うことは可能ですか?
両親の離婚裁判の際、私が母親の味方になり、結果的に母親が実質勝訴の和解を勝ち取りました。
私が母親側についたのは、離婚の原因が父の母に対するDVなどが理由のためです。
当然といえば当然なのですが、父は私を恨んでいるらしく、特に裁判には関わらなかった姉宛に、私には財産を残さないという趣旨のことを言っているようです。
恐らく、私には財産が相続されないように、「推定相続人排除」の手続きを父が行おうとしているのではないかと思います。
その場合、父がそのようなことを行ってきた場合、裁判所などから私には連絡があるのでしょうか?
そして異議を唱えることは可能でしょうか?
また、離婚裁判で敵に回ったから、という理由は推定相続人排除の事由となるのでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
理由見ましたけど離婚した以上お母さんにお金取る権利がそもそも無いんですよ…(取るなら離婚の時です)
離婚したら他人なんだし
そこまで楽させたいなら貴方が稼いであげたら良いのでは?
ちなみに
http://www8.plala.or.jp/daisho/sozoku/sozokunin- …
に詳しい事例が載ってます。
貴方がお父さんにどのくらいの態度で接してきたのか
お父さんが相続人の廃除を請求出来るほど(それが正式に通るほどの侮辱)を与えたのか私は知らないし
お父さんが腕のたつ弁護士に相談してしっかりした書類を作るかどうかにかかってる気がします
ただ貴方の言い分見たらなんでそんなおっさん(私は実父に愛着ありませんのでこんな感覚です)の金をお母さんに渡すって発想が出るのか不思議です。
自分達で稼げば良いじゃないですか
もうとっくに死んでいないと思えば良いのでは?
ちなみに私は養父(育ての父、再婚相手)がいますが低収入で死んで財産0でしたよ
前の回答でも書きましたけど実父はもしかしたら財産あるかも知れませんが全く私達の姉妹はあてにしてません
縁切れたんだからよかったねって思えないんですか?
もし実父の晩年に誰も身内がなく孤独で警察や役所から面倒見るように言われたら面倒見れますか?
ほら縁切れてよかったでしょう?
おんなじ立場だから不思議ですよ
No.2
- 回答日時:
民法第892条 ですね。
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
推定相続人排除の手続きは調停若しくは審判になりますから、もし父が申立をすれば必ず裁判所からあ
なたに連絡がきます。
たぶんあなたが母の味方になったことを自由に排除されることはないと思います。
一方それとは別に遺言であなたに相続させないようにすることはできますが、排除の手続きがなされて
いなければ、遺留分は請求できます。
ご回答ありがとうございました。
裁判所から必ず連絡があるということで、安心しました。
財産の遺留分については、年齢的に母よりも父の方が先に亡くなる可能性が高いので、私が相続した分で母に楽をさせてあげたいと思います。
No.1
- 回答日時:
推定相続人排除は知りませんが(妙な知識だけで仕入れてませんか?)
財産相続については本人の遺書が正式に残されたら効力ありますよ
正直貴方がなんで私が貰えないの?って言い出すのか謎です
異議が通るとしたら貴方がお父様の最後を看取るとか私はこれだけ尽くしましたという客観的証拠が必要でしょう
DV見ていて嫌いだった父親の遺産当てにするのやめましょうよ
ちなみに私は幼い時に両親が離婚してますが母に私を押し付けて養育費も払わなかった父に未練もありません
財産も東京に土地持ちの祖父母(実父の両親)がいるのでありそうですがどうでも良いです
貴方は財産を貰う権利を主張するほど父親に何かしてあげたんですか?
疎遠にしときながら死んだら金くれってどう思います?
この回答への補足
誤解されてしまったようなので補足します。
別に父の財産が欲しいわけではありません。
姉も「財産なんかどうでもいいから、あんな父親とは自分から縁を切りたいと思っている」と言っています。
離婚原因を父自身で作っておきながら、敵(母)側についたからという理由で私を逆恨みしていることに対して、「それは違うでしょ」ということを公的な場ではっきりと主張したいのです。
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