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小規模宅地特例について
650平米の自宅敷地を父(250平米)、私が(400平米)で分割所有をしています。明確に分筆所有していないにですが相続時に小規模宅地特例で問題になるでしょうか。

A 回答 (1件)

分筆する必要性はありません


分割所有というのは1筆の土地を共有しているということですよね
実際にお父様に相続が発生した場合には持分の250m2のうち240m2が対象になりますので問題ありません。
 
ちなみに小規模宅地特例は今年の税制改正で制限が多くなりましたので注意が必要です
つい最近の日経新聞に詳細が載ってます
ご参考までに
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2010/05/03 20:02

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