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経理ミスで更生請求するに当たって質問です。
平成19年分の申告にさかのぼって経理ミスを更生する
必要が出てきました。平成19年分と平成20年分を更生したいと思っています。
税務署に「更生請求」する手続きがあると知りましたが、
更生請求では、必ず申し出が許可されるとは限らないようです。
(正確にはわかりませんがどうなのでしょうか。。。)
(質問1)
実際の経理ミスは修正しなければならないと思っていますが、
会計ソフトに修正入力したうえ、平成19年分、20年分と反映し、
決算書、確定申告書を再作成すると、今までのデータが更新されますが、
税務署に更生請求したあと、更生が不適正で許可されなかった場合、
会計ソフトの修正は戻さなくてはならないのでしょうか?
(質問2)
また、更生請求用の書類を国税庁のホームページで確認したところ、
通常の確定申告書とは異なるようです。(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …)
できれば、通常の確定申告書と同形式で再作成・再提出したいのですが、
そのような更生請求の方法はないということでしょうか?
(質問3)
質問2の内容にもよりますが、
通常の確定申告書を再提出する必要がないということは、
更生後の確定申告書を保管しておく必要もないという理解で正しいと思いますが、
再度、確定申告書を作り直す意味はないのでしょうか。
(個人的には再作成しておきたいのですが、申告時に国税庁の
確定申告書作成コーナーで作成したので、そのときの申告データを
更新して再作成してよいのかもわからず、どうしたらよいのか困っています。)
以上3点になります。
開業後、誰に相談もせず独りで経理していたことに限界があったようです。
経理ミスはとても単純なことなのですが、どうしても直しておきたいと思っています。
税理士さんに相談したほうがよいでしょうか。
ご教授いただけますようお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
まず確認なんですが、経理ミスで税額が減る場合ですか?
この場合『更生の請求』となります
更生の請求は『法定申告期限から1年以内』しか申請できません
従って平成19年も20年分も申請期限が過ぎているため更生の請求は出来ません
ここでどういう方法があるかといいますと『嘆願書』というやり方があります
これは税務署は職権で税額の減額更生できる期限が5年ありますので、お願いする形式になります。
従って認められるかどうかは、本当に税務署の判断次第ということになります。
『嘆願書』は決まった様式はありません。通常はA4でどんなミスが起こったか、事情を説明し、還付をお願いする文章になります。
そのときには正しい数字を記入した『更生の請求書』と一緒に提出することが望ましいでしょう。
(1)について
更生が認められなかったとしても正しい数字に直すことは必要ですので『決算書』はもとに戻す必要はありません。但し、申告書はもとに戻す必要があります。
(2)について
様式は定められたものを使用しないと、そもそも受け付けてもらえません。更生の請求書と通常の確定申告書を添付書類として提出することは問題ないかと思います。
(3)について
更生が認められない限り、既に提出した確定申告書が現状のものとして税務署も保管しますので作り直した申告書はまったく法的には無意味なものになります。
逆に経理ミスで税額が増加する場合には修正申告することになります。
これは過去5年分申告出来ますので正しい数字に直した決算書、申告書を提出して追加の税金と罰金を支払えば済みます。
くどいですが更生の請求は請求期限が過ぎていますので、嘆願書のかたちで税務署に提出してみてみるしか方法はありません
嘆願書という方法があるのですね。請求期限があることは知っていましたが、
嘆願書を出す形で可能かどうか確認してみたいと思います。
税額が増額するのではなく、減額になるものと思っていますので、
更生請求に該当するものと思っていますが、いずれにしても
修正したいと思っています。正しい数字で経営できないほうが怖いので。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>平成19年分の申告にさかのぼって経理ミスを更生する必要が出てきました…
税務調査に来られて納税不足を指摘されたのではなく、過誤納を自分で見つけたので還付してほしいのですね。
それなら、
>平成19年分と平成20年分を更生したいと思っています…
「経理」の言葉をお使いなので事業所得者かと想像しますが、更正の請求は、法定申告期限から 1年限りです。
今できるの 21年分のみで、20年以前の分は時効です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
サラリーマンの還付申告なら、ただの「期限後申告」であって「更正の請求」とは違いますので、5年前までさかのぼれますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>税務署に更生請求したあと、更生が不適正で許可されなかった場合、会計ソフトの修正は戻さなくてはならないのでしょうか…
とうぜん許可されませんが、21年分、22年分の帳簿に影響する内容なら、20年、19年にさかのぼって修正する必用が出ます。
21年分、22年分の帳簿に影響しなくても、もし税務調査に来られて過年分の帳簿を見せろと言われることも絶対ないわけではありませんので、修正しておいたほうがよいことはいうまでもありません。
以下のご質問は回答無用。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
実は、割賦販売で150万ほどの什器を入れていたのですが、
リース料で経費計上していました。本来は資産計上して
毎月減価償却しないといけないと思いますが、
最初にあまり考えず仕訳を決めてそのままおざなりで。
21年分、22年分の帳簿に影響する内容なので、
19年から変更したいと思っています。
修正しておいたほうがよいでしょうか?
(私としては修正したいと思っています。)
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